「家族の仕事を手伝えば、白色申告でも控除は受けれる?」
「専業専従者控除で86万円も控除されるってほんとう?」
このような疑問にお答えします。
旦那様や奥様のお仕事を手伝っていれば、白色申告でも控除は受けれますよ!
まだ事業を始めたばかりの方や青色申告に間に合わなかった方は白色申告できっちり節税しましょう。
白色申告の事業専従者控除で86万円の控除を受けよう
家族にお仕事を手伝ってもらっている個人事業主さんもおられますよね。
もし家族の仕事を手伝っていれば、白色申告でも控除は受けれます。
白色申告では青色申告のように家族に払ったお金を給与として経費にすることはできません。
その代わりとして、事業専従者控除で最大86万円の控除が受けれます。
配偶者控除はMAXで控除額が38万円なので、事業専従者控除のほうが有利ですよ。
事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。
- イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
- ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
国税庁:事業専従者控除
イとロのどちらか低いほうなので、配偶者にあなたのお仕事を手伝ってもらっていれば、最大で86万円の控除がもらえますよね?
しかし、事業専従者控除を受けるには、お手伝いをしてくれた家族が「事業専従者」に該当しなければいけません。
その条件について見ていきましょう。
事業専従者の条件とは?
事業専従者はつぎの要件にすべて当てはまる方です。
事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいます。
- イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
- ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
- ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
国税庁:事業専従者控除
つまり、15歳以上の家族や親族の方で、6ヶ月間はお手伝いをしてくれた方です。
6ヶ月も働いているのに、お金を払っても経費にはできなくて、控除額は86万円しかもらえないのは、ちょっときびしめですね…
どうして家族に払った給与が経費にならないか、というと誰でもカンタンに脱税ができちゃうからです。
だって、「家の家事をしてくれたから」という名目でお給料を払えたら、所得をカンタン下げれちゃいますよねww
なので家族に対するお給料には、制限を課しているんです。
青色申告にすれば、青色事業専従者給与として、家族に給料を払えますけど、事前にいくら払うつもりなのか税務署に届け出を提出しなくてはいけないので少し手間です。
①家族にお給料を出したいなら、青色申告のほうが吉
どうしても家族にお給料を払いたいのであれば、青色申告にしましょう。
そうすれば青色事業専従者給与として、家族にお給料を支給できます。
ただし、青色申告でかつ「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に提出しなくてはいけません。
あと金額については、8万円がおすすめです。
なぜ8万円かというと、源泉所得税がかからず、社保の金額ももっとも低い額にできるからです。
②家族にお給料を出したいなら、会社設立もアリ
会社設立をして、配偶者を役員にいれておくことで、役員報酬として家族に報酬をはらますよ。
役員報酬の場合は、税務署に書類を事前に提出する手間もないのです。
役員報酬額はやはり8万円がおすすめですね。
ご存知なかったかもですが、いまや会社設立は15万円程度でできます。
売上が上がっているのであれば、はやめに会社設立を済ませておいて、所得を個人と法人に分散させたほうが有利になりますよ。
まだ先のことかもしれませんが、頭の片隅に入れておきましょう。
まとめ:白色申告の事業専従者控除をうまく活用してください
白色申告では、家族にお仕事を手伝ってもらってもお給料が経費として認められませんでした。その理由は、脱税防止です…
でもこれでは青色申告の方よりも不利すぎるので、白色申告では事業専従者控除として最大で86万円の控除が認められます。
6ヶ月間も手伝ってもらいないが、86万円の控除は少ないと思いますが…ないよりはマシですよね?
控除をうまく活用して節税していきましょう。
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