「予定納税の時期はいつなの?」
「期限までに払わないと延滞税がかかるの?」
上記のような疑問に、会計事務所歴5年のホスメモ がお答えします。
所得税には予定納税という制度があり、前年度の確定申告で納めた所得税額が15万円を超えていると、7月末と11月末の2回にわけて納税しないといけないです。
いわゆる前払いの税金ですが、期限までに払わないと延滞税がかかるのできちんとはらいましょう。
もちろん支払いが厳しいときは、減額申請もできますよ。
予定納税の時期はいつなの?
予定納税は第1期分を7月末に、第2期分を11月末に支払います。
予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。(特別農業所得者以外)
国税庁:予定納税
6月ごろに税務署から予定納税の通知書が届くはずなので、金額等はそちらでチェックしましょう。
「納税を忘れてしまいそう」と感じた方は、グーグルカレンダーに予定を入れておくと便利ですよ。納付日の1週間前に通知をいれておくとなお良いと思います。
私はグーグルカレンダーに予定を入れまくっていますw
予定納税額はいくらに?
予定納税額の計算方法は2パターンにわかれますが、概算でよければ前年度に納付した所得税額の2/3が予定納税額になります。
たとえば2019年分の所得税を30万円納付したとしましょう。
30万円の2/3が予定納税額になるので、2020年7月末に10万円、2020年11月末に10万円を納付することになります。あわせて20万円ですね!
ここまで理解しておけば十分です。
気になる方は確定申告書の第一表を開いていただき、45の金額を見てください。
これが予定納税基準額に相当するので、基準額の2/3にした金額が予定納税額になると思います。(あくまで概算です)
ちなみにおなじ所得税でも、確定申告時に払う申告所得税と予定納税はべつものとして扱われます。
というのも、予定納税はいわゆる「前払い」なのですが、期限までに支払わないと延滞税がかかってしまうんです。
予定納税を払わないと延滞税がかかる?
予定納税は期限までに支払わないと延滞税がかかります。
前払いの税金に延滞税をかけるとは、、、国の財源を確保するのが目的なんでしょうがね。
予定納税でよくある困りごとは、個人事業を廃業する予定だったり廃業したとき。
もう事業は行っていないのに、予定納税の納付書が送られてしまうことがあるんですよ。
しかも払わないと延滞税がつくという負の連鎖。
最近ではコロナの影響で業績が悪化し、予定納税が払えないケースも増えてきました。
こういうときは予定納税の減額申請書を提出すればOKです。
なにもしないまま放置してしまうと、延滞税がかかるのでやめてくださいね。
予定納税の減額申請書を提出しよう
廃業や業績不信等で、予定納税が払えそうにないときは減額申請をしましょう。
減額申請の対象となるのはこちらです。
- (1) 廃業や休業、失業をした場合
- (2) 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合
- (3) 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合
- (4) 次のからのように、本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する場合
- 災害や盗難、横領により住宅や家財に損害を受けたなどのために雑損控除を受けられる場合
- 多額の医療費を支出したため、医療費控除を新たに受けられる場合や前年分よりも医療費控除額が増加する場合
- 配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除を新たに受けられる場合や、これらの控除の対象となる人が増加した場合
- 社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の控除額が増加する場合や、一定の寄附金を支出したため寄附金控除を受けられる場合
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除や政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除などを新たに受けられる場合や、これらの控除額が増加する場合
なお、上記(1)から(4)以外の場合でも、特殊な事情が生じたことにより、予定納税額の減額を申請することができる場合があります。
国税庁:予定納税の減額申請手続
思ったよりも条件はゆるいと感じませんか?
予定納税はあくまで前払いの税金なので、きちんとした理由があれば減額を申請できるように整備されていますね。
書類を1枚提出するだけで、予定納税を減額できますし、延滞税も回避できるのできちんと処理しておきましょう。
まとめ:予定納税の時期を押さえておきましょう、減額申請もありです。
予定納税の支払い時期は2回でした。
- 第1期分 7月末まで
- 第2期分 11月末まで
予定納税額は前年度に納めてた所得税額の2/3でしたよね、概算にありますがけれど。
もし予定納税を支払うのが厳しい時は、減額申請書を提出しましょうね。予定納税は前払いの税金ですが、おくれると延滞税がかかります。
書類を1枚提出するだけなので、サクッと終わらせましょう。
放置だけはダメですよ、税務署から電話もきますから。