消費税の中間納付を払えないときはどうすればいい?【コロナ】

「消費税の中間納付が払えそうにない…」

「中間納付は必ず払わないといけないの?」

「中間納付を払わないとようにする方法はある?」

 

上記のような疑問にお答えします。

 

消費税の中間納付が払えそうにないときは、仮決算にもとづいて「中間申告」を行うことで中間納付額を下げることができますよ。

 

中間申告をするたまには、決算書を作成し、そして消費税申告書を作らなければいけないので、税理士によっては追加費用を取られてしまいます…。

 

なので中間申告であれば、会計ソフトをつかいご自身で申告してしまうのもあり。

裏技も紹介しますのでチェックしてください。

消費税の中間納付が払えないときはどうすればいい?

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消費税の中間納付が払えそうにないときは、消費税の中間申告をしましょう。

 

中間納付が払えそうにないということは、直近で経営が悪化していると思われますよね?

 

であればその事実を示すために、現時点までで仮決算をして払えそうな消費税額を示しましょうというわけです。

 

たとえば中間納付額が50万円だったとします。

 

で、仮決算をしてみたら消費税額は15万円になった場合、中間申告をしたほうが資金繰りが有利ですよね?

 

中間納付を払わないと延滞税がかかるので、納税が厳しいときは中間申告をしましょう。

 

中間納付の時期はいつ?

中間納付の時期は、下記の条件によって変わります、

 

  1. 個人or法人
  2. 消費税額が48万超え、400万超え、4800万超え

 

 

中間申告は直前の課税期間の確定消費税額(注1)に応じて、次のようになります。

直前の課税期間の確定消費税額 48万円以下 48万円超から

400万円以下

400万円超から

4,800万円以下

4,800万円超
中間申告の回数 原則、中間申告不要

ただし、任意の中間申告制度あり(注2)

年1回 年3回 年11回
中間申告提出・納付期限 各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2月以内 (図1のとおり)
中間納付税額(注3) 直前の課税期間

の確定消費税額(注1)の6/12(注4 )

直前の課税期間

の確定消費税額(注1)の3/12(注4 )

直前の課税期間

の確定消費税額(注1)の1/12(注4 )

1年の合計申告回数 確定申告1回 確定申告1回

中間申告1回

確定申告1回

中間申告3回

確定申告1回

中間申告11回

国税庁:中間納付の方法

 

たとえば個人事業主さんで前年度の消費税納税額が50万円の方ですと、1月から6月の数字で仮決算をして消費税を申告します。提出と納付期限は8月末までです。

 

消費税を400万円を超えて払うような経営者はほぼ法人なりしています。

 

だから個人事業主さんは「8月までに消費税の中間申告がある」とだけ覚えておくといいとおもいます。

 

いっぽうで法人の場合は、3月決算だと4月から9月までの半年間の数字で決算をし、11月末までに申告する流れになりますよ。

 

ただし、前年度の消費税の納税額が400万円を超えor4800万円超えすると申告回数が増えますので注意しましょう。

 

中間申告の手順は?

消費税の中間申告の手順は決算時とおなじです。

 

  1. 貸借対照表のチェック
  2. 損益計算書のチェック
  3. 消費税のチェック
  4. 消費税申告書の作成

 

確認することが多いので、決算の手順については「決算処理の手順は?どこから始めればいい?【貸借対照表が最初】」を参考にしてください。

 

消費税のチェックは「消費税の決算仕訳は?税込みと税抜き経理で違うの?【雑収入】」の後半に記載があります。

 

消費税の申告書はfreeeと弥生会計で作成ができますよ。会計ソフトの比較記事は「会計ソフトはインストール型とクラウド型のどっち?【比較表あり】」をどうぞ。

 

消費税の中間納付額がゼロになる見込みのときの対処法

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「事業を一時停止している…」

「廃業する予定つもりだった…」

「コロナの影響で売上が全くない」

 

という経営者さんもおられますよね。

 

それにもかかわらず、前年度に消費税を48万円を超えて納税していれば、中間納付が必要となってしまいます…。

 

上記のようなときは中間申告をするのですが、裏技があります。

 

それが申告書で納税額をゼロで出す方法です。

 

中間申告で納税額をゼロにする

管轄の税務署に電話をして中間申告をゼロで出したい旨を伝えましょう。

 

たとえばこんな感じです。

「廃業する予定で、今季は売上が全くないのですが、消費税の中間納付が来ました。どうすればいいですか?」

 

おそらく「中間申告書の納税額をゼロで提出してもらえますか?」と言われると思います。

 

もちろん、管轄の税務署ごとに対応は変わるので確実とは言い切れませんが、税務署に電話して交渉する価値は十分にありますよ。

 

納税者に対して税務署は優しい件

私も個人で事業をしているので、たまに税務署に電話します。

 

税務署からすれば、納税者はお客さんでもありますからふつうに丁寧な対応をしてくれますよ。

 

テレビとか昔では、税務署の人=警察官みたいで怖いというイメージかもですが、実際はそんなことないです。

 

きちんと処理をしていれば、税務署の人も誠実に対応してくれます。

 

よくないのは、ずっと無視をしていたり、無申告のままで過ごしてしまう人。

上記の方には厳しく対応されてしまいますね、ほんとに。

 

なので消費税の中間納付がむずかしいと一言連絡を入れておきましょう。

それでどのように対応すればいいのか、丁寧に教えてくれますよ。

 

まとめ:消費税の中間納付が払えない時は中間申告をしよう

消費税の中間納付が払えそうにないときは中間申告をすべきでした。

 

中間申告の時期は、法人or個人、前年度の消費税納税額によって変わりましたよね。

 

結局、決算をもう一度しなければいけないので負担が大きい作業ではあります。

しかしながら中間納付を払わないと、延滞税がかかるので無視することはできません。

 

もし消費税額がゼロになりそうなときは、税務署に電話をして相談するものありです。

 

申告書で税額をゼロにして提出してくれればいいですよと、言ってくれることもありますからね。

 

「前払いの税金だから」といって、放置するのだけはやめましょう。

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