「確定申告したいけど、領収書を見せたくない…」
「領収書も提出しないといけない?」
「いつまで保管をすればいい?」
このような疑問にお答えします。
結論をいうと、領収書は保管するだけでOKです。わざわざ領収書も提出するわけではないです。とはいえ、ズルをするのはダメですよ!
確定申告では領収書を提出しません
じつは確定申告で領収書は提出しません。
確定申告で提出するのは、確定申告書と添付書類だけ。この添付書類は源泉徴収票や支払調書が代表例ですが、ほどんどのケースは添付書類もいらないです。
なので、こういってしまうとまずいのですが、間違った経費が入ったまま確定申告をしていてもわからないままです。
しかし、確定申告で領収書を提出しないからといって、ズルするはやめましょう。
いつ領収書を見せるの?
税務調査のときです。
税務調査に入られると、領収書や帳簿をチェックされます。逆をいえば、税務調査に入られなければ、領収書や帳簿をチェックされることはありません。
ちなみに「どうせ税務調査は来ないから」という理由で領収書を捨ててしまうのはダメですよ。
税務調査というのは、確定申告をしてからすぐに来るものではないからです。だいたい3~5年間を置いてから調査に入ります。そのほうがペナルティを多く徴収できてしまうから
…
ではいつまで資料を保存しておけばいいのでしょうか?
いつまで資料を保存すればいい?
領収書は7年間保存しておけば、間違いないです。ほかの資料もとりあえず7年間は保存してください。
保存が必要なもの 保存期間 帳簿 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など 7年 書類 決算関係書類 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など 7年 現金預金取引等関係書類 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など 7年(※) その他の書類 取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) 5年 国税庁:領収書の保存期間
確定申告で領収書を提出しないからとはいえ、ズルはダメです
領収書を税務署に提出しないからといって、ズルだけはしないでください。
税務調査で、経費を否認されたときは悲惨な結末になりますよ。否認された経費にペナルティがたっぷりつきますし、支払利息のような税金もかかります…。
税金のペナルティを表にまとめましたので、参考にしてください。この表をみれば、わかりますが、ズルをするとどれだけ損をするのかよくわかります…。
無申告だったとき | 遅れて申告するとき | 納めた税金が故意に少ないと指摘されたとき | |
無申告加算税 | 15〜20% | 5% | ー |
過小申告加算税 | ー | ー | 10〜15% |
重加算税 | 40% | ー | 35% |
延滞税 | 7.3~14.6%×遅れた日数/365 | 7.3~14.6%×遅れた日数/365 | 7.3~14.6%×遅れた日数/365 |
合計 | (税額× 15~60%)+(税額× 7.3~14.6%×遅れた日数/365) | (税額× 5%)+(税額× 7.3~14.6%×遅れた日数/365) | (税額× 10~50%)+(税額× 7.3~14.6%×遅れた日数/365) |
まとめ:確定申告で領収書は提出しませんが、7年間は保管をしておきましょう
「よかった」と思った方が多そうですが、確定申告では領収書を提出しません。領収書を見せるのは、税務調査が入ったときだけです。
ただし、領収書は7年間も保存する義務があります。スペースを取られるからと言って、捨ててしまわないようにしましょう。
領収書がないときの税務調査は、税務官の言いなりになってしまいがちです。領収書は、取引があった事実を証明する大事な資料なので、大切に保管してください。