ホステスさんは衣装代を経費にいれたいですよね。
でもどこまでを経費として認められるのかよくわからない…という方も多いはず。
そこでこの記事では下記のような疑問にお答えします。
「衣装代も経費にいれて平気?」
「なにを基準に経費を入れればいいの?」
「微妙なものを経費に入れたいときはどうすればいい?」
このような疑問にお答えします。
情報量が多い記事なので、はてなブックマークなど活用して時間があるときに少しずつでも読んでみてください。
衣装代を経費にいれることはできます!
職業によっては衣装代も経費にいれることができます。
代表例がホステスさんです!ホステスさんの場合、お仕事でドレスや着物を着ることが多いので、とうぜん経費に入れれます。
一方で、OLさんの場合は、せいぜいスーツは経費にいれれそうですが、それ以外の洋服は経費にいれれません。お仕事と関係ないですもんね…
また衣装代といっても、幅広くあります。
たとえば、ユニクロで買ったヒートテックも衣装代だと考える人もいますし、靴下や靴だって衣装代の一つと考える方も。
でもなんでもかんでも衣装代として計上することはできないです…そんなことを始めてしまえば、誰だって、普段着を経費にいれてしまいますよね?
そこで、経費になるか、ならないかを判断するための基準をご紹介します。
経費の基準は売上に関係あるか、ないか
経費の基準は売上に関係あるか、ないかです。
下記に税法を引用しましたので、赤字の部分を読んで確認してください。
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
所得税法:第三十七条一項
たとえば、ホステスさんに会いにいく男性が期待しているものを想像してましょう。
ホステスさんに会えるような特別なときは、カジュアルな服装よりも、ドレスや着物などフォーマルに服装を期待するのではないでしょうか?
豪華なクラブで、Tシャツにジーパンで接客されても困ってしまいそうです。
「高いお金払ってきているのに、どこでも会えそうな服装で来られても」と感じる方もいるはずです。
なかには「逆に良い」と感じる人もいるかもですが…
このようにお客さんが満足できる演出をするために、それなりの衣装を揃えるのであれば、この衣装代は売上に関係していると主張できます。
なのでホステスさんの場合は、ドレスや着物が経費ですね。
仕事じゃないと、ドレスや着物を頻繁に着たりする人は少ないと思いますので。
でもドレスや着物の他に、下着、靴下、カジュアルな洋服なども衣装だと感じる方もおられます。その場合はすこし対応が変わります。
微妙なときは割合でいれよう!
本音で話せば、インナーになにを着ていようが、売上には関係ないと思います。
それにドレスや着物以外の衣装を経費に入れたとしても「プライベートなものでしょ」と思われて、否認されてしまうリスクの方が高い。
それでも「衣装は衣装だ。だから、経費にしたい…」そんなときは、割合で計上しましょう。
たとえば10,000円でTシャツを買ったとしたら、10~30%くらいの金額を経費として計上しましょう。なのでこのTシャツは1,000円で経費計上します。
当然ですが、お店でこのTシャツを実際に着ていることが条件です。
経費の入れ過ぎはダメです
だんだんと経費を多く入れすぎてしまう人が良くいますが、ダメです。
経費を入れすぎるとつぎのようなリスクが生じます。
・税務調査で経費を否認されて、多額のペナルティを払う
・だんだんエスカレートして架空の経費を入れ始める
たしかに、確定申告では領収書を見せないので、すぐには指摘はされないです。
しかし、税務調査の対象になってしまうと、領収書を見せなければ行けないですし、ここで変な経費が多くあると、すべて否認されてペナルティの税金がどんどん高額になります。
脱税と認定されれば、最悪の場合逮捕もされます…
最近では、チュートリアルの徳井さんがプライベートの洋服代や旅行代を経費として計上しており、税務署から所得隠しと指摘され話題となりました。
税務調査でプライベートな費用を否認された事例
チュートリアルの徳井さんが税務調査に入られて、衣装代や旅費を否認されました
2012年から2015年で総額2,000万円です
衣装代は経費になりますが、プライベートと線引きが難しいので按分して計上するのがおすすめですhttps://t.co/xLOk5gcf1Q
— ホスメモ (@hosmemo) October 28, 2019
税務調査でプライベートな費用を否認された事例
チュートリアルの徳井さんが税務調査に入られて、衣装代や旅費を否認されました
2012年から2015年で総額2,000万円です
衣装代は経費になりますが、プライベートと線引きが難しいので按分して計上するのがおすすめです
ツイート:ホスメモ
「これも、これも経費」という感じでエスカレートしていってしまったのが想像できる事例ですよね?
また税務調査は3年分が基本ですが、悪質性があると判断されれば、税務調査期間を5年分までに延長されます。
最大で7年分まで調査の対象になるので、ずいぶん過去の資料もすべてチェックされます。
ここで、領収書がない、虚偽の申告であるとされれば、相応の処罰がくだされます…
何事もバランスが大事です。衣装代の経費はほどほどにしておきましょう。
参考までに確定申告の経費の例
ご参考までにホステスさんの経費の一覧をご紹介します。
資料の
種類 |
資料の
名前 |
かんたんな説明 |
経費 | 衣装費 | Ex.ドレス、着物、上着、下着、アクセサリー、靴 |
美容費 | Ex.ヘアセット代、化粧品、エステ、美容院、コンタクトレンズ、ネイル | |
消耗品費 | Ex.スマホ、パソコン、ノートなど文房具 | |
通信費 | Ex.インターネット代、電話代、クラウド会計ソフト代 | |
会議費 | Ex.カフェ代、打ち合わせしたときのご飯代、飲み物代 | |
接待交際費 | Ex.ご飯代、ゴルフ、お土産、お歳暮 | |
地代家賃 | Ex.自宅の家賃 | |
水道光熱費 | Ex.電気代、ガス代、水道代 | |
旅費交通費 | Ex.自宅までのタクシー代、電車代、バス代 | |
新聞図書費 | Ex.ビジネス本、話題づくりのための本 | |
カード明細 | 経費になるところだけピックアップ | |
通帳 | 〃 |
自宅の家賃、エステ代、衣装代は10~30%くらいで計上するのが無難でしょう。
いっぽうでホステスさんのドレス代や着物代は100%でいいと思いますが。
経費が集まったら、さっそく確定申告書を作ってみましょう。
たとえば会計ソフトのfreeeには◯×で答えるチェックリストがあるので、下記の質問に答えるだけで誰でも確定申告書が作れちゃいます。
なにか覚える必要は一切ありません。
質問に答えるだけで確定申告書が作れます。
番号 | 確定申告のチェックリスト(ホスメモ) |
1 | 会社から給与を受け取りましたか? |
2 | 給与以外に源泉徴収されている収入はありますか? |
3 | 税理士や弁護士などに報酬を支払いましたか? |
4 | 仕事とプライベートで兼用しているものはありますか?(家事按分) |
5 | 病気等で病院に行ったり、医療用の市販薬を購入しましたか? |
6 | ふるさと納税などの寄附をしましたか? |
7 | 養っている配偶者はいますか? |
8 | 子供などの扶養家族はいますか? |
9 | 生命保険に加入していますか? |
10 | 地震保険に加入していますか? |
11 | 国民年金に加入していますか? |
12 | 国民年金基金に加入していますか? |
13 | 国民健康保険に加入していますか? |
14 | その他の社会保険料を支払っていますか? |
15 | 小規模企業共済や企業型・個人型年金等の掛金を支払っていますか? |
16 | 過去10年以内に住宅ローンを組んでマイホームを購入またはリフォームしましたか? |
17 | 税務署から予定納税額の通知書は届きましたか? |
18 | 株式の取引はありますか? |
19 | 仮想通貨の取引はありますか? |
20 | FXの取引はありますか? |
21 | 前年度に損失を繰り越しましたか? |
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参考:無料あり!確定申告でおすすめの会計ソフトは?【実際に使用】
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まとめ:衣装代も経費にいれて節税しましょう
衣装代も経費になりますので、確定申告の際はぜひ経費に参入して節税しましょう。
ただし、経費の入れ過ぎはダメです。気持ちはわかりますが、変な経費をいれないでくださいw
何事もバランスが大事なので、経費の金額も調整しつつ、確定申告しましょう。
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