売上が5億円を超えると消費税が不利になるの?【個別/比例】

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「売上が5億円を超えると消費税が不利になる?」

「どのように不利になるの?」

「計算方法は?」

 

上記のような疑問にお答えします。

 

売上のなかでも課税売上が5億円を超えるor課税売上割合が95%未満になると、消費税は不利になりやすいです。

 

というのも仕入税額控除が全額控除にならないから。

 

「要件に当てはまりそうかも…」と感じた経営者さんは、帳簿の消費税を個別対応方式で管理しておいたほうがいいですよ。

 

✔️この記事の内容

・売上が5億円を超えると消費税が不利になる理由

・売上が5億を超えたら個別対応方式で管理しよう

 

売上が5億円を超えると消費税が不利になる?

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売上が5億円を超えると消費税が不利になる…と聞いたことがある方もおられるでしょう。

 

これは仕入税額控除が全額控除にならないからです。

 

消費税の納税額は、売上と経費の消費税の差額で求めます。式にするとこちら。

 

  • 売上の消費税ー経費の消費税=納税額

 

売上で消費税を多くもらっていたのだから、決算時に精算してねというわけですね。

 

ぎゃくに経費の消費税が多く、売上の消費税が少ないときは、税務署から多く納めた消費税を返金(還付)してもらえます。

 

ここで経費の消費税は、基本的には全額控除になるのですが、、、課税売上が5億円or課税売上割合が95%未満になると、全額控除の対象になりません。

 

となると、決算で消費税の納税額が増えてしまうので不利ですね。

 

経費の消費税を専門用語で「仕入税額控除」といい、この仕入税額控除を全額控除するには要件がありますので詳しく解説します。

 

仕入税額控除を全額控除する要件

仕入税額控除を全額控除するための要件はこちら。

 

課税期間中の課税売上高が5億円以下(注1)、かつ、課税売上割合が95%以上(注2)の場合

 課税期間中の課税売上げに係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除します。

国税庁:仕入控除税額の計算方法

 

ようするに、課税売上が5億円以下+課税売上割合が95%以上であることが要件でした

 

課税売上が5億円以下というのはわかりやすいのですが、、、課税売上割合が95%以上というのはわかりづらいですよね。

 

課税売上割合の仕組みをカンタンにいえば、住居用の家賃収入のような「非課税売上」が多いと課税売上割合が低くなります。

 

課税売上割合の計算は、次の算式により計算します。

 

 

分母の総売上高とは、国内における資産の譲渡等(※ )の対価の額の合計額をいいます(課税売上高と輸出による免税売上高、非課税売上高の合計額となります。)。

分子の課税売上高とは、国内における課税資産の譲渡等(※)の対価の額の合計額をいいます。これには、輸出による免税売上高が含まれます。 

※特定資産の譲渡等(「事業者向け電気通信利用役務の提供」及び「特定役務の提供」)を除きます。

国税庁:課税売上割合の計算方法

詳細は下記の記事を参考にしてください。

ホスメモ:消費税の不課税、非課税の違いは?【課税売上割合が重要です】

 

売上が5億超えそうなら個別対応方式で消費税を区分しよう

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課税売上が5億円or課税売上割合が95%未満になると、仕入税額控除が全額控除できなくなりました。

 

そうすると、仕入税額控除は下記の2つの方法で計算します。

 

  1. 個別対応方式
  2. 一括比例配分方式

 

事務負担がないのが一括比例配分方式ですが、こちらは不利になるケースが多いですし、2年間は継続しなければいけません。

 

なので、個別対応方式で帳簿を管理するのがおすすめです。

 

1、個別対応方式の区分

個別対応方式では、「課税仕入」をさらに3つ分類します。帳簿上の処理はたったこれだけです。

 

 

仕入にかかる消費税額 仕入税額控除
①課税売上にのみ対応するもの 全額控除できる 仕入など、直接売上に対応するもの
②課税売上と非課税売上の両方に共通するもの 課税売上割合分の控除ができる 水道代や家賃などの経費
③非課税売上にのみ対応するもの 全額控除できない 土地を売却したときの手数料など

弥生会計:個別対応方式と一括比例配分方式の違い

 

「課税売上にのみ対応するもの」は仕入のような「売上原価」が多いですね。

たとえば不動産賃貸業者で、課税売上のみ発生する物件なら、不動産管理費や水道光熱費が売上原価に相当すると思います。

 

「課税売上と非課税売上の両方に共通するもの」は販売管理費が多く含まれます。

たとえば販管費の旅費交通費は、課税売上、非課税売上の両方に対応する経費と思われますよね?

 

「非課税売上にのみ対応するもの」は、仕入税額控除は取れないので区分が必要です。

たとえば非課税売上のみ発生する物件の管理費は、仕入税額控除は取れないですね。

 

この区分の主旨は、「非課税売上に対応する部分については仕入税額控除をとりませんよ」というものなので、判断に迷った時は非課税売上に意識を置いてみましょう

 

個別対応方式の計算方法

課税仕入を3つに区分できれば仕入税額控除の計算はカンタンです。

 

仕入税額控除=「課税売上にのみ対応するもの」+「課税売上と非課税売上の両方に共通するもの」×課税売上割合

 

計算方法が変わったのは、課税売上と非課税売上の両方に共通するものに課税売上割合をかけるだけ。

 

上記の式を見れば分かると思いますが、課税売上割合が低くなると、仕入税額控除も低くなります。となると、非課税売上の割合をいかに調整できるのかが重要ですね!

 

2、一括比例配分方式

一括比例配分方式の仕入税額控除の計算方法はすごくカンタン。

課税仕入に課税売上割合をかけるだけです。

 

仕入控除税額 = 課税仕入れ等に係る消費税額 × 課税売上割合

なお、この一括比例配分方式を選択した場合には、2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更することはできません。

国税庁:仕入控除税額の計算方法

 

これなら消費税の区分を課税、非課税、不課税だけ意識すればいいので、事務負担はかなり軽減できますね。

 

ただし一括比例配分方式を選択すると、その後2年間は継続しなければいけないので注意しましょう。

 

私としては、個別対応方式で課税仕入を区分して、決算時に個別対応方式と一括比例配分方式のどちらが有利になるのか検討できるようにしておくのがベストだと思います。

 

ここまでやってくれる税理士さんは少ないと思うので、経営者さんが指摘しないと損しますね…ほんとに。

 

まとめ:売上が5億円を超えると消費税は不利になりますよ

売上が5億円を超えると、仕入税額控除が全額控除できなくなるので消費税が不利になりました。

 

仕入税額控除を全額控除する要件は、課税売上が5億円以下+課税売上割合が95%以上でしたね。課税売上割合は非課税売上が多いと、割合が下がるので非課税売上に注目すべきです。

 

そして仕入税額控除を計算する方法は2つありました。

 

  1. 個別対応方式
  2. 一括比例配分方式

 

私としては個別対応方式で帳簿を管理して、決算時に個別対応方式と一括比例配分方式で消費税の有利不利を判定するのがおすすめです。

 

担当の税理士さんにここまでシミュレーションしてほしいと、事前に伝えておくといいですよ。

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