800万円!?法人の交際費には上限があります【一人5000円】

 

「法人の交際費には上限があるの?」

「飲食代は一人5000円以上で交際費?」

 

このような疑問にお答えします。

 

法人の交際費には上限がありますよ

 

中小企業の交際費は、800万円までという上限があります。

 

損金不算入額は、前記1の交際費等の額のうち、800万円に該当事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(以下「定額控除限度額」といいます。)に達するまでの金額を超える部分の金額となります。

国税庁:交際費の範囲

 

すごくわかりづらく書いてありますが、ようは、事業年度が1年間だったら、交際費を800万円まで経費として認めますよと言っています。もし事業期間が6ヶ月間だけとかだと、6ヶ月/12ヶ月×800万円で、400万円までの交際費は経費として認める計算になります。

 

このように、法人の交際費には上限があるので、経営者はできるかぎり交際費を減らしたいと考えています。とはいえ、営業をするうえでは交際費は大事な経費ですよね。

 

そこでどのようにすれば、じょうずに交際費を減らせるのかご紹介します。

飲食代は一人あたり5000円以下であれば会議費で計上できる

飲食代をすべて交際費として計上する方もおられますが、これは良くないです。一人あたり5000円以下の飲食代はすべて会議費で計上しましょう。

 

次に掲げる費用は交際費等から除かれます。

(2) 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用

国税庁:交際費の範囲

 

たとえば、叙々苑の食事代が1万円だったとしましょう。このとき2人で食事をしていれば、一人あたりの食事代は5000円以下になるので、この経費は会議費で計上してOKなんです。

 

もっといえば、飲食代が10万円だったとしても20人で食事をしたのであれば、一人あたり5000円以下なので会議費。

 

ただし、飲食代を会議費にするためには、その会食に参加した方の氏名、全体の人数を控えておく必要があります。

接待飲食代を会議費にする条件

 なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。

  • イ 飲食等の年月日
  • ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  • ハ 飲食等に参加した者の数
  • ニ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
  • ホ その他参考となるべき事項

国税庁:交際費の範囲

 

実際のところ、会食に参加した人の名前まできっちりしている方は少ないです…が、人数は書いておきましょう。でないと会議費できないので。

 

とはいえ接待飲食代が多い方は、リスクを考えてきっちりと会食に参加した方の氏名と人数を控えておくのが無難ですね。

 

まとめると、一人あたり5000円以下の飲食代はかならず会議費にしましょう。これだけでもけっこうな金額を会議費にできるはずです。

 

まとめ:法人の交際費には上限があるので、できるかぎり減らしましょう

中小企業の交際費には800万円までの上限がありました。

 

上限があるので、経営者は交際費をできるかぎり減らしたいですよね…そこで一番カンタンな減らした方は、一人あたり5000円以下の飲食代を会議費にすることです。

 

ただし、飲食代を会議費にするときには、レシートの裏に会食に参加した方の氏名と人数を書いておきましょう。

 

実際のところ、人数しか書いていない経営者が多いのですが…交際費が多い法人は会食に参加した人の氏名も書いておいた方がいいですよ。

 

それでは今日はここまでにします。

きっちり接待をしつつも節税をしましょう。

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