「どこまで法人の経費で落とせるか知りたい…」
「法人で経費にならないものがあるの?」
法人で経費にできる範囲はとても広いです…そのため、法人の経費にならないものを知ることで、なにが経費になるのかを理解しやすくなります。
この記事の内容
・法人で経費にならないもの(損金不算入)
どこまで法人経費に落とせるの?
どこまで法人の経費で落とせるかを理解するために、なにが経費にならないかをご紹介します。
法人で税金を安くできない経費には2パターンあります。
- 法人の売上に影響を与えないもの
- 損金にならないもの
*専門用語で、税金を計算するときに経費にならないものを「損金」といいます。
法人の売上に影響を与えないもの
経費の基準は売上に関係あるか、ないかです(・ω・`)
下記に税法を引用しましたので、赤字の部分を読んで確認してください。
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
所得税法:第三十七条一項
たとえば不動産業者の方が、馬券を経費にいれたとしましょう。でも馬券などのギャンブル費用は、不動産業とまったく関係ないですよね?なので経費にはならないです。
一方で、不動産業者が会社の名義でベンツを買った場合は経費になります。高級車を乗っていたほうが、「お客さんから信頼を得やすく、営業がうまくいく」と主張できるからです。これなら売上に貢献していることになりますよね?なのでベンツは経費になります。
もちろん、業務で使用するのが条件ですね。
このように、「売上に貢献できる費用である」と主張さえできれば経費になります。そう考えると、法人の経費の範囲って相当広いですよ。
損金にならないもの
つづいて、法人では経費(損金)にならない費用があります。損金にならないものをまとめましたので、ご覧ください。
項目 | 損金にならない |
税金 | 法人税、法人住民税、延滞税など |
期ズレ | 会計と税務でタイミングが違うことも |
評価損 | 一部だけしか損金にならないです |
交際費 | 合計800万円を超えた分 |
役員報酬 | 定期同額ではないもの |
減価償却費 | 会計と税務で耐用年数が違うとき |
引当金繰入 | 一部だけしか損金にならないです |
上記の費用は、税金を計算するときに経費になりません。なので、これらの経費を意識しながら会社のお金を使うべきです。
とくにオーナー社長さんに覚えておいてほしいのは、交際費と役員報酬のですね。中小企業だと交際費は800万円までしか損金として認められないですし、役員報酬は毎月一定の金額(定期同額)でないと、損金になりません。
なぜこのようなルールがあるかというと、社長さんが経費をカンタンに増やせちゃうからです。交際費に上限がなければ、「税金を払うより、取引先に接待をしたほうがいい」と考えますよね?
誰も税金は払いたくないので、損金にさせないルールがあるんです。
税金の支払で法人税を安くできます
じつは、税金の支払いでも損金になるものと損金にならないものがあります。表にまとめてみました。
項目 | 損金になるか判定 |
法人税 | × |
法人住民税 | × |
国税で受けたペナルティ(延滞税など) | × |
地方税で受けたペナルティ(延滞税など) | × |
所得税(預金の利子などに課税されたもの) | × |
酒税 | ◯ |
地価税 | ◯ |
利子税 | ◯ |
事業所税 | ◯ |
自動車税 | ◯ |
軽油取引税 | ◯ |
固定資産税 | ◯ |
不動産取得税 | ◯ |
ゴルフ場利用税 | ◯ |
法人税や無申告などで受けたペナルティの税金は損金にはならないですね…
でも一方で、税金の支払で損金になるものもあります。
固定資産税と不動産取得税です。これらは支払金額が数十万から数百万になるので、忘れずに計上しましょう。ちなみに租税公課で仕訳を作りますよ。
まとめ:法人の経費は売上に貢献する費用+損金になるもの
法人の経費になるのは、下記の2つでした。
- 売上に貢献する費用
- 損金になるもの
売上に貢献する費用は、業種ごとにちがうので「はっきりとこれです」とは言えないですが…「なぜの費用が必要だったのか」を説明できれば費用にしてOKだと思います。
また法人では、損金にならない費用がありました。交際費や役員報酬には制限がありますし、法人税の支払額は損金ではないです。
でも固定資産税や不動産取得税は損金になる(経費になる)ので、忘れずに計上してください。
今日はここまでです。
節税を徹底して、キャッシュを増やしましょう。