ガソリン代の勘定科目はどっちでもいいです【消費税の区分が大事】

「ガソリン代の勘定科目は旅費交通費or車両費?」

「軽油取引税があると消費税が変わるの?」

 

このような疑問にお答えします。

 

結論をいうと、ガソリン代の勘定科目はなんだっていいです。しかし、消費税の確定申告が必要な方は、消費税の区分を間違えないでください。

ガソリン代の勘定科目はなんだっていいです

「えっ、そうなの!?」と言われそうですが、ガソリン代の勘定科目はなんだっていいです。

 

でもルールはあります。

 

  1. 一度決めた勘定科目は変えないこと
  2. 消費税の区分を間違えないようにすること

 

一度決めた勘定科目は変えないこと

一度決めた勘定科目はできるかぎり変えないようにしましょう。

 

専門的なことをいえば、企業会計原則に「継続性の原則」が規定されているからです。

 

たとえば今期のガソリン代を旅費交通費で処理したのに、来期のガソリン代を車両費で処理するのはよくないということです。

 

ビジネスを始めると、毎月同じ取引が増えていきますよね?毎回会計処理が違ってしまうと、前期と今期でP/Lの比較もできなくなってしまいます。

 

なので継続性の原則に従って、一度決めた勘定科目はできるかぎり変えないようにしましょう。

消費税の区分を間違えないようにすること

消費税の区分は重要で、間違えがあると消費税の納税額にすぐ影響してしまいます。なので、消費税の区分は間違いのないよう、よくチェックしてほしいです。

 

たとえばガソリン代の消費税は課税ですが、これを非課税で処理してしまうと、消費税の納税額は増えます…。くわしい消費税の計算方法は、「いくらから消費税の確定申告が必要?計算方法は?」を参照してください。

 

ようは、消費税の区分だけが大事で、勘定科目はどうでもいいんですよね。継続性の原則も大事ですが、支払う税金に影響を与えないので間違えたってかまわないです。でも消費税の区分を間違えると、納税額が変わってしまうのでこれはダメです。

 

ちなみに消費税の確定申告が必要ない方は、消費税の区分をする必要なしですのでご安心くださいww

 

ガソリン代の消費税に注意!軽油取引税は不課税です

話しの流れで説明しておくと、軽油代を払ったときは、軽油取引税が含まれているので注意してください。

 

軽油を給油したときのレシートをよく見てみると、軽油本体価格と軽油取引税が記載されており、このうち軽油取引税は消費税がかからないんです。

 

たとえば軽油本体価格1000円、軽油取引税200円の場合、仕訳にするとこうなります。

 

借方 金額 貸方 金額 摘要
旅費交通費

(課税)

1,000 現金 1,200 軽油本体価格
旅費交通費

(不課税)

200 軽油取引税

 

軽油取引税を課税にしてしまうと、消費税を多く申告してしまうので、一番良くないまちがえになってしまいます…気をつけましょう

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。