「年収と所得の違いを知りたい…」
「扶養内にするには、年収と所得どちらで判断すればいいの?」
上記のような疑問にお答えします。
年収はいわゆる売上とほぼ同意義ですので、経費が引かれていません。
いっぽうで所得は売上−経費の残高です。
そして扶養の判定では、合計所得金額がいくらなのかが重要になりますよ。
年収と所得の違いとは?
年収と所得の違いは、経費が引かれているかいないかです。
- 年収=売上
- 所得=売上ー経費
たとえば個人事業主で年商1億円と豪語する方がおられますが、必要経費で9,900万円かかっていれば所得は100万円だけです。
もちろん、この必要経費がすべて変動費なら所得を整できるので話しはべつですが。
いっぽうで売上が500万円でも経費が100万円だけなら所得は400万円です。
このようなかんじで、売上が高くても所得は小さいことはありますので注意しましょう。
ただし給与については、給与所得控除が経費の代わりになります。
サラリーマンの年収と給与所得の違い
サラリーマンの年収と所得の違いは、給与所得控除が引かれているか、いないかです。
- 年収=年間給与
- 所得=年収ー給与所得控除
サラリーマンの場合は、個人事業主のような経費はないため、概算経費として「給与所得控除」が導入されています。
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)給与所得控除額 1,800,000円以下 収入金額×40%-100,000円
550,000円に満たない場合には、550,000円1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+80,000円 3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+440,000円 6,600,000円超 8,500,000円以下 収入金額×10%+1,100,000円 8,500,000円超※ 1,950,000円(上限) 国税庁:給与所得控除
たとえば年収が400万円なら給与所得控除は134万円になり、給与所得は266万円ですね。
このように個人事業主とサラリーマンとでは、所得の種類が違うので計算方法も変わっていきます。
所得は10種類に分類される
ここから話しがややこしくて申し訳ないのですが、じつはこの所得はぜんぶで10種類に分類されます。
所得税法では、その性格によって所得を次の10種類に区分しています。
国税庁:所得の区分
わかりやすいように表にまとめてみました。
No | 所得の種類 | 説明 |
1 | 利子所得 | 預貯金や公社債の利子などの所得 |
2 | 配当所得 | 株式や出資の配当などの所得 |
3 | 不動産所得 | 土地や建物などの不動産貸付けによる所得 |
4 | 事業所得 | 農業、漁業、商工業などの事業による所得 |
5 | 給与所得 | 給料や賞与などの給与等にかかる所得 |
6 | 退職所得 | 退職手当や退職一時金などの所得 |
7 | 山林所得 | 山林や立木の譲渡による所得 |
8 | 譲渡所得 | 土地、建物、ゴルフ会員権などの資産譲渡による所得 |
9 | 一時所得 | クイズの賞金、競馬の払戻金、生命保険の返戻金など
の一時的な所得 |
10 | 雑所得 | 上記の所得にあてはまらない、年金などの所得 |
上記のような感じで、どのようにお金を得たかによって、所得が区分されます。
でもこの所得の区分は実態によって変化するのでかなりややこしいんですよね。
たとえば競馬で勝ったお金は、原則として一時所得になりますが、実態によっては雑所得にもなるんですよね。
実際に過去の判例で、競馬で稼いだ所得が雑所得として認めれました。
競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるか、が争われていた裁判において、
- 最高裁平成29年12月15日判決は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する
- 東京高裁平成28年9月29日判決(最高裁平成29年12月20日上告棄却)は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しない
と判断しました。
けっきょく東京高裁は一時所得だと判断しましたが、その後、最高裁では雑所得と判断しました。
これによって外れ馬券が経費算入できたので、大幅な節税ができた事例となります。
詳しくは「どちらが得?一時所得と雑所得の違いは?【判例で解説します】」で解説していますので時間があるときにどうぞ。
このように、どのように稼いだかによって所得は10種類に分類されます…
そして、この10種類の所得を足し合わせた「合計所得金額」が扶養の判定で基準になりますよ。
合計所得金額
次のとの合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
- 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、「総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
国税庁:合計所得金額
扶養の判定では合計所得金額が基準
扶養の判定では合計所得金額がいくらなのか、が重要になります。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
国税庁:扶養控除
上記のとおり、合計所得金額が38万円、令和2年からは48万円以下でないと扶養控除の対象にはならないです。
給与年収は給与所得控除が使えるので、それを加味すると、給与年収で103万円以下が扶養の対象になります。
このように合計所得金額を計算できると、扶養に判定なので困ることがないので覚えておくといいですよ。
ほかにも合計所得所得が低ければ、高校授業料無料の対象になったりするので。
まとめ:年収と所得の違いを理解して、節税に役立てましょう
年収と所得の違いは、経費が引かれているかいないかでした。
- 年収=売上
- 所得=売上ー経費
ただし、サラリーマンや公務員などの給与所得については、給与所得控除が引かれているか、いなかでしたね。
- 年収=年間給与
- 所得=年収ー給与所得控除
じつは所得税法では所得を10種類に分類しており、所得によって控除があるので計算方法が変わります。
そして扶養控除等の基準になるのは「合計所得金額」でした。
10種類の所得をただしく計算できないと、合計所得金額は計算できないなので、所得の計算方法はしっておくと便利だとおもいます。
はじめまして、こんにちは。
つい最近こちらのサイトを知り、この時期なので何回も訪問させて頂いております。ありがとうございます。
「扶養の判定では合計所得金額がいくらなのか、が重要になります。」
という記事についてお聞きしたいのですが、私は個人事業主ですがまだ夫の扶養に
入っています。今回の確定申告が初めてになりますが、開店の経費などもあり昨年は赤字なのは分かっております。いつの時点で夫の扶養から抜ける手続きをするのか分かりません。夫の職場にも、どのタイミングで伝えれば良いのでしょうか?
今度記事にしていただくか、お返事を頂けますと幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
はじめまして、コメントありがとうございます。
社会保険の扶養から抜けるタイミングについてですね!
見込み額で、扶養から外れそうなときに手続きをしたほうがいいと思います。
厳密な決まりはないようですよ。