「合同会社を設立したいけど、なんか怪しそう…」
「合同会社と株式会社の違いはなに?」
このような疑問にお答えします。
合同会社と株式会社の違いは、会社に出資する人(株主)と経営者が分かれていないことです。
合同会社と株式会社の違いは?
合同会社と株式会社の違いを表にまとめましたのでご覧ください。
内容 | 合同会社 | 株式会社 |
設立費用 | 約6万円 | 約20万円 |
会社名(商号) | 合同会社 | 株式会社 |
株式の公開 | 株式はない | 任意 |
重要事項の決定機関 | 社員総会 | 株主総会 |
最低資本金の額 | 1円以上 | 1円以上 |
資本金の出資者 | 出資者が全員社員(役員)になる | 出資額に応じて株主になる |
会社の所有者 | 出資者 | 株主(代表取締役ではない) |
代表者の肩書き | 代表社員 | 代表取締役 |
必要な役員数 | 1名以上 | 1名以上 |
役員の任期 | 任期なし | 最大10年 |
節税のメリット | 受けられる | 受けられる |
世間からの信用度 | 株式会社より低い | 高い |
社会保険の加入義務 | あり | あり |
合同会社と株式会社で一番大きな違いは、会社に出資する人(株主)と経営者が分かれているかどうかです。
会社の所有と経営の分離について、詳しく解説していきますね。
株式会社は株主に所有権がある
まず知っておいてほしいのは、株式会社の所有者は、会社にお金を出資している株主です。会社の社長さんが所有者ではないんですよ。
聞いたことありませんか?バーを切り盛りしている店長はいるけど、そのお店のオーナーは別にいるような話し。
ここでいう店長は雇われ社長で、オーナーは株主です。
で、バーの所有者は誰か?と聞かれれば、オーナーですよね。これが株式会社にも当てはまります。
つまり株式会社の所有者は株主なんですよ。だから会社は雇われ社長のものではないんです。
株式の保有率で支配関係が決まる
そうなってくると、株式をどれくらい保有しているかによって、誰が会社を支配しているかが決まってきます。
上記のような例では、オーナーが会社の株式の51%以上を保有することで、実質的に会社を支配できるようになりますよ。
一方で合同会社は、経営者と出資者(株主)が分離されていません。経営者=出資者になるんです。
合同会社は出資さえすれば、対等に扱われる
合同会社ではお金を出資した人が経営者になるため、株式を発行しないんですよ。そして合同会社では、いくら出資しようが、出資者同士は対等に扱われます。
たとえば合同会社ホスメモの資本金に、Aさんが90万円、Bさんが10万円を出資したとしましょう。これでも、AさんとBさんは対等な関係になります。
でもこれでは、Aさんが不利すぎますよね?
だから合同会社を設立するのは、家族経営の会社が多いです。第三者と合同会社を設立しても、「私の方が多く出資したのに」ともめてしまうからです。
また合同会社では利益配分も独自に決めます。お金の配分のルールを自分たちで決めれるので、もめそうなのが分かりますよね。
一方で株式会社では、株式の保有率によって利益が分配されるルールがあるのでもめにくいです。
このようなに、合同会社は出資者=経営者になるため、出資さえしてしまえば対等な所有権を持つことができます。
まとめ:合同会社は株式がないので、出資者同士がもめやすいです
株式会社と合同会社の違いは、会社に出資する人(株主)と経営者が分かれていないことでした。
株式会社は株式を保有する株主に所有権があるので、株式を51%以上保有すれば、実質的にその会社を支配することができます。
一方で合同会社は株式がなくて、出資者=経営者になってしまうため、出資さえしてしまえばいくら出資しようが対等に扱われます。これでは出資者同士で利益配分についてもめやすそうですよね。
だから合同会社は家族経営の会社に向いています。
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