消費税の不課税、非課税の違いは?【課税売上割合が重要です】

「消費税の区分がわからない…」

「非課税と不課税の違いは?」

「課税売上割合?」

 

このような疑問にお答えします。

課税売上だけで売上が5億円未満の方or非課税売上が少ない方は、非課税と不課税の違いを知らなくても平気です

課税仕入れを全額計上できるので。

 

しかしながら、非課税売上があったり、課税売上が5億を超えている法人や個人の方は、不課税と非課税の違いを知っておかないと消費税で損をしてしまうかもです

 

すこし専門的な内容ですが、この記事でぜひ学んでください。

消費税の不課税、非課税の違いは?

消費税の非課税と不課税の違いは、「課税売上割合」の計算における取り扱いです

課税売上割合を計算するときに、非課税は使用しますが、不課税は使用しません。

 

非課税取引と不課税取引では、課税売上割合の計算においてその取扱いが異なります。

国税庁:不課税、非課税の違い

 

消費税の確定申告のときに、課税仕入れの金額を計算しますよね?

いままで当たり前のように、課税仕入れを全額計上していたと思いますが、じつは「課税売上割合」が95%以上でかつ、売上が課税売上が5億円以下でないと、課税仕入れは全額計上できないです。

 

課税期間中の課税売上高が5億円以下(注1)、かつ、課税売上割合が95%以上(注2)の場合

 課税期間中の課税売上げに係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除します。

国税庁:仕入控除税額の計算方法

 

たとえば売上が5億円を超えていたり、「課税売上割合」が95%未満ですと、課税仕入れは全額計上できなくなります。

つまり、支払う消費税額が増えます…

 

課税期間中の課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合

 課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するのではなく、課税売上げに対応する部分のみを控除します。

国税庁:仕入控除税額の計算方法

 

キーワードは「課税売上割合」ですよね?

 

費税の非課税、不課税の違いはこの「課税売上割合」の計算方法の取り扱いなので、もう少し詳しくみていきます。

 

課税売上割合を計算するときに、不課税は含まれません

まずは課税売上割合の計算式をご覧ください。

 

課税売上割合の計算は、次の算式により計算します。

課税売上割合=課税期間中の課税売上高(税抜き)÷課税期間中の総売上高(税抜き)の計算式

分母の総売上高とは、国内における資産の譲渡等(※ )の対価の額の合計額をいいます(課税売上高と輸出による免税売上高、非課税売上高の合計額となります。)。
分子の課税売上高とは、国内における課税資産の譲渡等(※)の対価の額の合計額をいいます。これには、輸出による免税売上高が含まれます。 
※特定資産の譲渡等(「事業者向け電気通信利用役務の提供」及び「特定役務の提供」)を除きます。

国税庁:課税売上割合の計算方法

 

この式の分母にある「課税期間中の総売上高」には、非課税売上が含まれています

一方で、不課税売上は含まれません

 

なので、非課税売上が大きくなると、式の分母も大きくなって「課税売上割合」が小さくなってしまいます。

この課税売上割合が95%未満になってしまうと、課税仕入れが全額控除できなくなってしまうので、消費税の支払額が増える…

 

つまり、できるかぎり非課税売上を作らないほうが経営者にとって有利になるということです。

 

ここからは不課税と非課税になる取引の例をそれぞれ紹介します。

 

不課税になる取引の例

消費税がかかる取引は、下記の条件に当てはまりますが、これに該当しないと不課税取引になります。

  1. 対価を得て行う
  2. 国内において行う
  3. 事業者が事業として行う
  4. 資産の譲渡・貸付けまたは役務の提供である

 

例を挙げるとこれです。

不課税取引

  • 給与・賃金
  • 保険金や共済金
  • 寄附金、祝金、見舞金、補助金等
  • 無償による試供品や見本品の提供
  • 株式の配当金やその他の出資分配
  • 資産について廃棄をしたり、盗難や滅失があった場合
  • 心身又は資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金

国税庁:不課税取引

 

非課税になる取引の例

じつはさきほどの消費税がかかる取引の4つの条件に当てはまっていても消費税がかからない取引があります。

 

それが非課税取引です。

 

非課税取引には大きく2パターンあります。

  1. 消費税という税の性格になじまないもの
  2. 政策上、課税することが適当でないとされているもの

 

この2パターンに該当する取引はこれです。

非課税取引

  • 助産
  • 学校教育
  • 住宅の貸付け
  • 教科用図書の譲渡
  • 有価証券等の譲渡
  • 土地の譲渡及び貸付け
  • 社会保険医療の給付等
  • 介護保険サービスの提供
  • 外国為替業務に係る役務の提供
  • 郵便切手類、印紙、証紙の譲渡
  • 社会福祉事業等によるサービスの提供
  • 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
  • 国等が行う一定の事務に係る行政手数料
  • 預貯金や貸付金の利子、信用保証料、信託報酬、保険料など
  • 銀行券、硬貨、小切手、約束手形、商品券、プリペイドカードなどの譲渡

国税庁:非課税取引

 

よくある非課税取引は、住宅の貸付け、土地の譲渡&貸付け、印紙代、商品券などですかね。

基本的には暗記するしかないですw

 

まとめ:消費税の不課税、非課税を理解して節税しましょう

消費税の不課税と非課税を意識していないと、課税仕入れが全額計上できないことがあり消費税で損する可能性がありました。

 

法人や個人の規模が大きくなれば、支払税額も大きくなってしまうのでちょっとの工夫で大きな節税が期待できますよ。

 

細かいかもですが、消費税の不課税と非課税も意識してみて仕訳を作成してみてください。

 

今日は以上です。

消費税は不利な税金ですが、なんとか節税しましょう。

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