いくらから消費税の中間納付が必要に?納税期限は?【個人&法人】

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「消費税には中間納付がある?」

「いくらから中間納付が必要なの?」

「いつ消費税を払うのは教えてほしい」

 

このようなお悩みに答えます。消費税の確定申告で48万円を超えて納税をすると、中間納付が必要になりますよ。

 

個人事業主と法人では決算の時期が違うので、中間納付をする時期も違います。それぞれの中間納付のスケジュールも紹介します。参考にしてください。

 

いくらから消費税の中間納付が必要?

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消費税の確定申告で、納税額が48万円を超えると中間納付が必要になります。中間納付は、来年の確定申告で払う消費税を、前払いする制度です。

 

前払いする回数は、前年度の消費税の納税額によって増えていきます。最大で年11回ですw

下記の表で確認してください。

 

中間申告と納税

 中間申告は直前の課税期間の確定消費税額(注1)に応じて、次のようになります。

直前の課税期間の確定消費税額 48万円以下 48万円超~

400万円以下

400万円超~

4,800万円以下

4,800万超
中間申告の回数 原則、中間申告不要

ただし、任意の中間申告制度あり(注2)

1 3 11
中間申告提出・納付期限 各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2月以内 (図1のとおり)
中間納付税額(注3) 直前の課税期間

の確定消費税額(注1)の6/12(注4 )

直前の課税期間

の確定消費税額(注1)の3/12(注4 )

直前の課税期間

の確定消費税額(注1)の1/12(注4 )

1年の合計申告回数 確定申告1回 確定申告1回

中間申告1回

確定申告1回

中間申告3回

確定申告1回

中間申告11回

 図1 年11回の中間申告の申告・納付期限は、以下のとおりになります。

  1. (注1) 「確定消費税額」とは、中間申告対象期間の末日までに確定した消費税の年税額をいいます(地方消費税は含みません。)

国税庁:消費税中間納付

 

なぜこんな仕組みがあるかというと、経営者にはやくと納税してほしいと税務署が考えているからですw

 

経営者からすれば、税金を前払いするなんて嫌ですよね。資金ぶりに影響を与えますし、売上が前年度と同じになる保証はどこにもないわけですから。

 

とはいえ、中間納付の金額は仮決算をすれば調整できます。しかし手間もかかりますし、税理士に依頼をすれば費用もかさみます…

 

私としては、資金があまりにも厳しくないのであれば、仮決算をしないで中間納付したほうがいいと考えています。むしろ、消費税の節税に力を入れた方がいいです。

参照:消費税を2年間免税にする方法

中間納付の納税期限は?

個人事業主の場合は、中間納付が1回だけなら8月末までです。3回必要になると、5月末、8月末、11月末までになります。

 

納期等の区分 法定納期限 振替日
中間1回目 平成31年9月2日(月) 平成31年9月27日(金)

 

納期等の区分 法定納期限 振替日
中間1回目 平成31年5月31日(金) 平成31年6月26日(水)
中間2回目 平成31年9月2日(月) 平成31年9月27日(金)
中間3回目 平成31年12月2日(月) 平成31年12月26日(木)

国税庁:個人事業主の中間納付

 

 

一方で法人の場合は、会社ごとに決算時期が違うので中間納付の時期もそれぞれです。表にまとめましたのでご覧ください。

決算月 年1回 年3回
1月決算 9月 6月、9月、12月
2月決算 10月 7月、10月、1月
3月決算 11月 8月、11月、2月
4月決算 12月 9月、12月、3月
5月決算 1月 10月、1月、4月
6月決算 2月 11月、2月、5月
7月決算 3月 12月、3月、6月
8月決算 4月 1月、4月、7月
9月決算 5月 2月、5月、8月
10月決算 6月 3月、6月、9月
11月決算 7月 4月、7月、10月
12月決算 8月 5月、8月、11月

 

中間納付の計算方法は?

中間納付の計算方法はカンタンです。

 

まずは消費税の確定申告書の9番の数字を控えてください。

あとは下記の式で計算すれば中間納付の金額がわかります。ちなみに中間納付の回数が1回の場合です。

 

  • 消費税確定申告の9番の数字÷2÷6.3×8=中間納付額

 

たとえば、昨年度の確定申告で10万円の消費税を納税したとすれば、10万÷2÷6.3×8=約6万3千円を中間納付として納税することになります。

 

計算方法を説明しましたが、わざわざ中間納付を計算しなくても平気です。金額が印字された納付書が自宅に届くので。とはいえ、仕組みを知っておいた方が安心ですよね。

 

まとめ:消費税の納税額が48万円を超えると中間納付が必要になります

消費税で48万円を超えて納税すると、中間納付が必要になりますので、忘れずに納税しましょう。税務署は多く税金を払う人には、早く納税させようとするんですよ…

 

とはいえ中間納付で払いすぎた税金は、確定申告のときに還付されるのでおおめに払う分には問題なしです。

 

中間納付は資金ぶりに影響を与えますよね…もし資金ぶりが厳しいときは仮決算をしたり、税務署に相談してみるものありです。無視だけは止めてくださいね!

 

今日は以上です。

税金で資金ぶりで悩まないようにしましょう。

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