「白色申告と青色申告の違いを知りたい…」
「青色申告のほうが有利なの?」
「白色申告で大丈夫?」
このような疑問にお答えします。
初めて確定申告される方は白色申告でもOKだと思いますよ。でも青色申告だと65万円控除が使えたり、赤字の繰越もできたりします。
白色申告と青色申告の違いはなに?
白色申告と青色申告の違いを表にまとめました。
白色申告 | 青色申告 | |
対象となる人 | 誰でも | 事業者(副業はびみょう) |
対象となる所得 | 事業所得や雑所得など | 事業所得など(給与所得、雑所得はダメ) |
条件 | なし | 事前に届出書を提出 |
帳簿 | 単式簿記でOK | 複式簿記(freeeでOK) |
特典 | なし | 65万円控除など多数 |
要約すると、白色申告のほうが簡易的な申告書でルールもゆるめ。
青色申告は事前に届出書を提出したり、帳簿を仕訳で作成しないといけなかったりでルール厳しめです。
とはいえ会計ソフトを使えば、仕訳は作れるので初心者の方でも青色申告で始められます。
また青色申告はサラリーマンの方は対象になるか微妙なところがあります…
このあと詳しく解説しますね。
白色申告は初心者やサラリーマンにおすすめ
白色申告は帳簿の作成で、仕訳にする必要がありません。
仕訳というのはこれですね。
日付 | 借方 | 借方金額 | 税区分 | / | 貸方 | 貸方金額 | 税区分 | 摘要 |
4/1 | 消耗品費 | 90,000 | 課税仕入8% | / | 現金 | 90,000 | – | パソコン |
消耗品を買ったときの仕訳でした。
これならカンタンだと思うのですが、貸借対照表の勘定科目である売掛金とかが出てくると、よくわからなくなってしまうかもしれません。
日付 | 借方 | 借方金額 | 税区分 | / | 貸方 | 貸方金額 | 税区分 | 摘要 |
4/1 | 売掛金 | 100,000 | – | / | 売上 | 100,000 | 輸出売上 | 海外売上 |
この仕訳は海外で売上が発生したけど、お金をまだ回収してない。
つまり売掛金の状態であることを表現する仕訳です。
「うーん、よくわからない…」という声が聞こえてきそうですが、白色申告なら仕訳を作らなくていいので心配ないです。
白色申告ではいくらお金がでて、いくらお金が残ったのか、がわかるように入金伝票と出金伝票があって集計すれば問題なしです。
仕訳を作らなくていいので、白色申告は始めやすい申告方法だといえますね。
サラリーマンは青色申告にできないかも
よくある間違えとして、サラリーマンの方は青色申告ではなく、白色申告にしておくのが無難です。
なぜかというと、サラリーマンのような給与所得者は青色申告の対象に含まれないからです。
サラリーマンは給与所得控除ですでに65万円以上の控除を受けているため、青色申告で65万円控除を受けてしまうと、控除の2重取りになってしまいます…
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額 1,800,000円以下 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円 3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円 6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円 10,000,000円超 2,200,000円(上限) 国税庁:給与所得控除
そのため、給与所得者は青色申告にできません。
間違えやすいのでよく確認してください。
個人事業主は青色申告にしましょう
サラリーマンではなく、個人事業主の方は青色申告のほうが有利です。
さきほど青色申告では仕訳を作らないといけないと書きましたが、会計ソフトを使えば自動で仕訳を作れちゃうんですよね。
飲食代の仕訳方法を解説した記事がありますので「勘定科目に注意!個人事業主の飲食代の仕訳はどうすればいいの?」参考にしてください。
freee、マネーフォワード、やよいの青色申告で仕訳を実際に作っています。
青色申告にすれば65万円控除や赤字の繰越ができる
青色申告といえば、65万円控除ですよね。
ぜんぶで下記のメリットがありますよ。
- 家族に給料をはらえる
- 65万円控除が受けられる
- 貸し倒れ引当金を計上できる
- 赤字を3年間繰り越すことができる
とくに強力なのは、65万円控除ですよね。
じつは確定申告書を元にして、所得税と住民税と国民健康保険料が計算されているので、65万円控除が受けれれば、この3つが安くなる計算です。
「スモビバ」で無料シミュレーションがでますのでどれくらいお得になるのか確認してみましょう。
また青色申告の特典については「65万円も!確定申告は青色申告で特別控除をうけよう」で確認してみてください。
まとめ:白色申告と青色申告の違いは対象となる人と特典です
白色申告はだれでも使える確定申告の方法でした。
サラリーマンなどの会社務めの方は、給与所得者ですし、副業も雑所得にあたる可能性が高めなので、白色申告にしておきましょう。
個人事業主はまちがえなく青色申告にしたほうがいいです。
サラリーマンとちがって、給与所得控除がないので青色申告をしないと会社員よりもだいぶ損している状態になってしまうからです。
65万円控除を受けるだけでも、所得税、住民税、国民健康保険料が安くなります。
青色申告にするためには、青色申告承認申請書の提出が事前に必要なので早めにだしてくださいね。
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