外注費はいくらから確定申告?給与の可能性もあるの?

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「外注費はいくらから確定申告?」

「外注ではなくて、給与になるかも?」

 

上記のような疑問にお答えします。

 

外注費で収入があるときは、個人事業主と副業サラリーマンで条件が違いますよ。

 

あと外注費だと思っていたけど、税務上は給与として認定されるリスクがあります。

この辺りについても詳しく解説しますね。

 

外注費はいくらから確定申告が必要?

外注費で確定申告が必要なケースは2つあります。

 

  1. 個人事業主が38万円(令和2年から48万円)を超えて稼ぐ
  2. サラリーマンが20万円を超えて稼ぐ

 

一つずつ解説しましょう。

 

個人事業主が38万円(令和2年から48万円)を超えて稼ぐ

外注費として年間で38万円を超えて稼ぐと確定申告が必要になります。

 

なぜ38万円かというと、誰もがつかえる基礎控除が38万円だからです。

基礎控除は最低限の生活をするのに必要な金額に税金をかけないようにするために導入されています。

 

令和2年分の確定申告からは、この基礎控除が48万円にあがりますので、個人事業主さんにとっては有利になりますよ。

 

サラリーマンが20万円を超えて稼ぐ

サラリーマンさんですと、外注費として年間20万円を超えて稼ぐと確定申告が必要です。

 

たとえば、ふだんエンジニアとして会社で勤務し、毎週土曜日だけ、友人の会社でエンジニアの仕事を手伝ったとします。

 

このとき稼いだ外注費が年間で20万円を超えると、確定申告が必要になるんですよね。

 

なので、副業を始めた時点で「確定申告もする」と考えておきべき。

副業と確定申告はセットになると覚えておきましょう。

 

ところで、いままでは「外注費」で稼いだことお金を事業所得とみなして話しを進めてきました。

でもじつはこの外注費、給与(給与所得)として扱われるリスクがあります…

 

また外注費で稼いだお金は、規模や実態によっては、雑所得として扱われるケースもあり、、、判断がけっこう難しいです。

 

そしてやっかいなことに、所得の種類をきちんと判定できないと思わぬリスクを負ってしまうんですよね…

 

取引先に迷惑がかかるケースもあるので、外注費で稼いだときの確定申告は、けっこう重要ですw

 

これから詳しく解説しますね。

 

外注費はどの所得に分類される?

外注費で稼いだときの所得は下記のいずれかに該当します。

 

  1. 事業所得or給与所得
  2. 事業所得or雑所得

 

正直にもうしあげて、ほとんどのかたが事業所得として認識したいと考えていますよw

 

いっぽうで税務署は、雑所得や給与所得とみなしたいと考えてるからやっかいですw

 

そのためどれだけ客観的に、事業所得として扱われるように工夫があるかが重要になります。

 

事業所得or給与所得の判断は?

事業所得と給与所得のどちらになるか判定するときに、論点になるのはこの3つです。

 

  1. 自分でリスクを受けつつ、経済的活動をしているか
  2. 他者の指揮命令をうけて、経済的活動をしていないか
  3. 空間的、時間的拘束を受けて、経済的活動をしていないか

 

上記に該当すれば、事業所得ですね。

そうでなければ給与所得。

 

実際に過去の判例で、弁護士顧問料が事業所得or給与所得で争われたんですが、、、結果は事業所得として認識されました。

 

弁護士としては、経費が少ないので給与所得だと主張をしたんですけどね。

詳しくは「どちらが得?事業所得と給与所得の違いは?【判例で解説します】」でまとめてありますので時間があるときにどうぞ。

 

事業所得or雑所得の判断は?

事業所得or雑所得の判断もさきほどの3つが論点になります。

 

  1. 自分でリスクを受けつつ、経済的活動をしているか
  2. 他者の指揮命令をうけて、経済的活動をしていないか
  3. 空間的、時間的拘束を受けて、経済的活動をしていないか

 

上記に当てはまれば、事業所得でそれ以外は雑所得だと思います。

 

ただし、この違いは非常に曖昧でハッキリした定義ではないですよね…すみません。

 

馬券収入が一時所得or雑所得で争われた判例でも、「あれ?雑所得ではなくって事業所得でもいいんじゃない?」と思えます。

参考:どちらが得?一時所得と雑所得の違いは?【判例で解説します】

 

ですが、馬券の収入を事業所得として認めてしまうと、損益通算で給与の源泉所得税を還付する方がたくさん出てきてしまう恐れがありますよね?

 

そう考えると、国としてはギャンブル性のある収入を事業所得としては認められないのではないか、と推論できます。

 

所得の区分を判断するのは、けっこうややこしく、しかも税額に大きな影響をを与えます。

すこしでも疑問に感じたら税理士に相談することをおすすめします。

 

まとめ:外注費は給与認定されるケースもあります。確定申告では気をつけましょう

外注費で稼いだときに確定申告画が必要になる条件はこちらでした。

 

  1. 個人事業主が38万円(令和2年から48万円)を超えて稼ぐ
  2. サラリーマンが20万円を超えて稼ぐ

 

で、稼いだ外注費をどの所得で認識するかが重要でしたよね?

 

個人事業主であれば事業所得or給与所得ですし、副業サラリーマンであれば雑所得になるケースが多めです。

 

所得の区分を判断するには、各々の実態を鑑みて判断するのでケースバイケース。

所得の区分によって、税額が大きく変わってしまうため、すこしでも疑問に感じたら税理士に相談するとよいと思います。

 

「事業所得で良いんだよね?」とふとした瞬間に不安になるのは、心の健康上、良くないです。専門家から適切なアドバイスをもらいましょう。

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