「国民年金は確定申告で控除を受けれる?」
「証明書がないときはどうすればいい?」
「控除の書き方は?」
このような疑問にお答えします。
国民年金は確定申告で控除を受けれますよ
国民年金を支払っている方は、確定申告で控除を受けれます。
この控除で所得税、住民税、国民健康保険料までもが安くなるので、忘れないようにしてください。
知らなかった方もおられると思いますが、確定申告書をもとに、所得税、住民税、国民健康保険料の金額が決まっています。
なので、確定申告で所得をすこしでも下げることができれば、この3つの税金を同時に下げることができます。
こんなの知らないですよね…
個人事業主の方なら勉強されていると思うので知っているかもですが、たいていのサラリーマンは知らないです。
すこしでも税金を下げるために、国民年金で控除を受けましょう。
控除を受けるには控除証明書が必要です
確定申告で控除を受けるには、控除証明書が必要です。証明書がないと控除額がわからないので…
もしお手元に控除証明書がない場合は、ネットで再交付の申請をしてみてください。
日本年金機構のサイトからできますよ。
参照:日本年金機構で再交付する
ほかにもある!税金を安くする控除
年金以外にも控除はたくさんありますが、これらについても控除証明書が必要になりますので捨てないでください。
添付書類 | 資料名 | 説明 |
小規模企業共済等掛金控除の証明書 | 個人事業主向けの退職金積立です、これで税金やすくできます | |
社会保険料控除の証明書 | 年間で支払った国民年金、国民健康保険料の証明書 | |
生命保険料控除の証明書 | メットライフなどの生命保険や介護保険の証明書 | |
地震保険料控除の証明書 | 持ち家がある人は、地震保険に入ってますよね | |
寄附金控除の証明書 | ふるさと納税などの寄付金の証明書 | |
医療費控除の明細書 | 年間の医療費を計算した明細です | |
住宅ローンの資料 | 住宅ローンの年末残高証明書、土地と建物の全部事項証明書、
土地の売買契約書、建物の売買契約書 |
生命保険控除には、保険の種類ごとに控除額の上限があります…
知らなかった方は確認しておくといいですよ。
確定申告の国民年金控除の書き方
証明書で注意するところは、納付済み証明額ではなくて、12月までの見込額を入力することです。
12月までに年金を払っている人が対象ですけどね!
どんな会計ソフトを使ってもいいのですが、私はfreeeを愛用しているので、freeeで説明しますね。
まずfreeeのアプリをダウンロード
つづいて「ホーム→確定申告→書類の作成」をえらぶ。
あとは「国民年金に加入していますか?」という質問に◯で答え、控除額を入力する。たったこれだけです。
確定申告書に金額が自動で飛んでくれます。
すごいですよね、これからは税理士に依頼しなくても確定申告ができちゃいます。
以上までが確定申告で国民年金の書き方でした。
このまま確定申告をされるのであれば、freeeを使ってみてはどうでしょうか?
freeeは30日間無料でお試しできるので、確定申告の時期だけつかって、解約することもできちゃいます。
いきなり購入する必要はないので、まずは無料で試しましょう。
もちろん、弥生やMFクラウドでもいいと思いますよ。でも私が知る限り、freeeが一番カンタンに確定申告書をつくれますけどね。
ここからは、
「なんとなく国民年金払ってきたけど、けっきょくいくらもらえるの?」
「国民年金だけで老後を暮らすことはできる?」
について解説しようと思います。
国民年金で将来いくらもらえるか知ってますか?
おそらくほとんどの方が、「なんとなく…国民の義務だから」という理由で国民年金を払い続けていると思います。
国民年金はだいたい16,000円/月なので、年間で約20万円払うことになります。これを
たとえば40年間払い続ければ、770万円ほどになります…
けっこうな額ですよね。
一方で、もらえる金額はたったの55,000円/月ほどです。
年老いてから月に5万円で生活するのはちょっとムリがありそうです。
医療費だってかかるし、交通機関を利用する機会も増えるはずです。
それに孫がいれば、お小遣いをあげたくなるはずです。
正直にいって、国民年金だけでは老後の生活を支えるにはムリがあります。
サラリーマンは厚生年金で月に15万円もらる
年金には大きく2つあります。
- 国民年金
- 厚生年金
国民年金全員が払うのが国民年金で、その上乗せの年金としてサラリーマンが加入しているのは厚生年金です。
厚生年金を払っていれば、国民年金の分も支払っていることになります。
厚生年金の良いところは、費用の半分を会社が負担してくれることです。
そのため、将来もらえる年金額は月に15万円ほどと高額になります。
さらに厚生年金に加入している方は、厚生年金と国民年金の両方をもらえるので、合計で月に約20万円もらえます。
しかし残念なことに、個人事業主の方は厚生年金に入れません。
もし厚生年金に入りたいのであれば、会社をつくって、その会社の役員になるのがいいです。もしくは、個人向けの年金基金に加入するかです。
私としては、いずれ法人化を検討しているのであれば、会社をつくって厚生年金に加入しておくのがいいと思います。
まとめ:国民年金は確定申告で確実に節税しましょう!
国民年金を払っていれば、確定申告で控除を受けれます。控除されるのは、所得税、住民税、国民健康保険料の3つすべてなので、けっこうな節税になりますよ。
あと国民年金だけを払っている方は、厚生年金や個人の年金基金の加入も検討してみてください。国民年金だけだと、将来5万円/月くらいしかもらないです…
これじゃあ老後の生活は厳しめです。
年取っても、金銭面で不安にならないように節税、貯蓄をコツコツ続けましょう(。・x・)ゞ