「週3、4勤務の正社員は社会保険に入れるの?」
「社会保険に入るための条件は?」
上記のような疑問に御答えします。
結論をいうと、条件さえあえば週3、4勤務の正社員は社会保険に入れますよ。
週3、4勤務の正社員は社会保険に入れる?条件は?
会社の就業規則等に、「短時間正社員」にかかわる規定があれば、週3、4勤務の正社員も社会保険に入れます。
というか、週1〜2の勤務でもOKです。
いわゆる「短時間正社員」の社会保険はすべて加入OKデス。
下記をご覧ください。
2 短時間正社員に係る健康保険の適用について
(1) 短時間正社員に係る健康保険の適用に当たっては、当該事業所の就業規則等における短時間正社員の位置づけを踏まえつつ、労働契約の期間や給与等の基準等の就労形態、職務内容等を基に判断するものであること。
(2) 具体的には、
① 労働契約、就業規則及び給与規程等に、短時間正社員に係る規定がある
② 期間の定めのない労働契約が締結されている
③ 給与規程等における、時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用される同種フルタイムの正規型の労働者と同等である場合であって、かつ、就労実態も当該諸規程に則したものとなっている
場合は、健康保険の被保険者として取り扱うこと。
(3) なお、労働契約の期間や給与等の基準等の就労形態、職務内容等の基準等におけるフルタイムの正規型の労働者との同等性等について判断が困難な事案については、保険局保険課に協議すること。
厚生労働省:短時間労働者
わかりづらく書かれていますが、要するに、
- 給与等の計算方法は正社員と同じ待遇でかつ、就業実態が就業規則の短時間正社員の規定に従っている
- 雇用契約、就業規則、給与規定に「短時間正社員」にかかる規定がある
- 雇用契約の雇用期間が無期になっている
を満たしていれば、短時間正社員も社会保険に加入してOKです。
つまり、労働時間や月額賃金等の縛りはないように思われます。
厚生労働省では、労働契約とかかれていますが、これは雇用契約とほぼ同意義です。「労働基準法」と「民法」で呼び方が違うとだけ覚えておけば十分かとおもいます。
雇用保険は週20時間以上働いている方のみ
短時間正社員であれば健康保険、厚生年金は加入できますが、雇用保険についてはまた条件が違います。
雇用保険の条件はこちら。
適用基準
- (1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 期間の定めがなく雇用される場合
- 雇用期間が31日以上である場合
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
- 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]- (2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
厚生労働省:雇用保険の条件
細かく基準が書かれていますが、短時間正社員は無期契約なので(1)の条件はクリアしています。
で、重要なのは(2)の1週間の所定労働時間が20時間であることです。
1日7時間勤務を週3回行なえばOKなのですが、これを下回ってしまうと雇用保険に入れません。
とはいえほとんどの方が週3~4勤務だとおもうので問題ないとおもいます。
以上までが週3、4勤務の正社員の社保についての話しでした。
つづいては正社員、短時間正社員、パートタイムの違いについて解説しようとおもいます。
正社員、短時間正社員、パートタイムの違いは?
正社員、短時間正社員、パートタイムの違いを表にまとめました。
正社員 | 短時間正社員 | パート | |
契約期間 | 無期契約 | 無期契約 | 有期契約 |
労働時間 | 1日8時間週5勤務 | 短時間、短日勤務 | 短時間、短日勤務 |
有給休暇 | 比例付与 | 比例付与 | 比例付与 |
給与 | 月給 | 月給を時間比例で支給 | 時給 |
ご覧のとおり、短時間正社員とパートのちがいは契約期間と給与の計算方法だけです…
これなら短時間正社員になれたほうが圧倒的に有利ですよね。
しかしながら短時間正社員として働かせてくる企業は少ないですし、そもそも専門性やスキルがないと採用もしてもらえないのが現状です…
おすすめはITスキルを身につけること
もうご存知のとおり、ITの時代なのでITスキルがあれば短時間正社員になれますし、のちのちはフリーランスとして独立することも可能です。
現代で身につけておいて損はないITスキルは、
- プログラミング
- ライディング
- 動画編集
の3つですね。
プログラミング関連の転職では、週3~4勤務の案件がよくありますし、スキルがたまれば独立することも可能です。
ライティングスキルは、ブログで稼げますよね。
ホスメモも多少なりとも売上があります。
いまもっともホットなのは、動画編集。
YouTubeで稼いでいる方がたくさんおられます。
ライティングと動画編集に関しては、副業で活きるスキルですが、、、副業で稼げるようになれば、週5で働く必要はなくなるはずです。
まとめ:週3、4勤務の正社員も社会保険に入れます、雇用保険にだけ気をつけましょう
週3、4勤務の正社員が社会保険には入れる条件はこの3つでした。
- 給与等の計算方法は正社員と同じ待遇でかつ、就業実態が就業規則の短時間正社員の規定に従っている
- 雇用契約、就業規則、給与規定に「短時間正社員」にかかる規定がある
- 雇用契約の雇用期間が無期になっている
ただし、雇用保険については1週間の所定労働時間が20時間以上である必要があるので注意してください。