所得税の確定申告はいつまでできるの?3月15日を過ぎても平気?

「所得税の確定申告はいつまでできるの?」

「3月15日を過ぎても平気?」

 

このような疑問にお答えします。

 

確定申告は毎年3月15日までに提出していますが、じつは還付申告なら5年間も遅れてOKなんです。

税務署からすれば預かっていた税金を返金しなくてはいけないので、還付申告をしてほしくないくらいですねw

 

所得税の確定申告はいつまでできるの?

所得税の確定申告は3月15日までに終えましょう

 

ただし、還付申告になるときは5年間も遅れても平気です

 

還付申告とは

源泉徴収などですでに納めていた所得税を税務署から返金してもらうことを「還付」といいます。

 

たとえばサラリーマンが副業で赤字を出して確定申告をすると、お給料から源泉徴収されていた所得税が税務署から返金してもらえます。

 

ようは副業の赤字で合計所得が下がったので、納めすぎていた所得税を返金してもらったわけです。

 

このように税務署から納めすぎていた税金を還付してもらう確定申告を、「還付申告」といい、3月15日までに申告しなくてもOKなんです。

 

どうして還付申告は遅れてもいいの?

税務署からしてみれば、還付申告はしてほしくないですよね。

だって、税金を返金しなくてはいけないからです。

 

だから還付申告は期限がゆるゆるで、確定申告期間の翌年1月1日から5年間も受けつけてくれます。

 

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

国税庁:還付申告

 

どんな人が還付申告をできるの?

還付申告をできる方は、源泉徴収をされてきた給与所得者や個人事業主さんです。

 

具体的には下記のような人

 

  1. アルバイト、パート、正社員
  2. 株の配当所得で源泉徴収されている人
  3. ホステス、ライターなどの源泉徴収をされる報酬を得ている人

 

まあほぼすべての方が該当しますね。

 

で、すでに納めた源泉所得税の合計額が、確定申告で経費をいれて計算した納税すべき所得税よりも低ければ還付申告になります。

 

還付にするためには、国民年金、国民健康料、ふるさと納税、生命保険などの控除をつかったり、経費を参入させましょう。

 

まとめ:所得税の確定申告は還付なら過去5年間にわたって申告できます。

 

確定申告は3月15日までが原則でした。

 

しかし還付申告になるときは、過去5年間にわたって確定申告が可能です。

なので遅れても全然OKなんです、還付なら。

 

とはいえ還付申告は早めに済ませたほうがいいですよ。

なぜかというと、確定申告書を元に所得税と住民税、国民健康保険料が計算させているからです。

 

住民税と国民健康保険料に関しては、国ではなくて市町村ごとの役所が管理しているので、還付手続きも遅めです。

 

最悪の場合、こちらが指摘しないと還付手続きをしてくれないことも…

早めに確定申告は済ませておきましょう。

 

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