「フリーランスの源泉徴収はどうすればいい?」
「請求書で源泉徴収しなければいけないの?」
「従業員なしでも源泉徴収がいる?」
上記のような疑問に御答えします。
結論をいうと、従業ナシorお手伝いが2名以下のフリーランスであれば、源泉徴収は必要ありません。(ホステス報酬以外にかぎる)
なので請求書に記載する必要はないです。
税理士も間違えやすい論点なので、もし指摘されたとしても反論できるようになりましょう。税法を引用しつつ解説します。
フリーランスは請求書で源泉徴収するの?
誰も雇っていないフリーランスの方は源泉徴収はありません!!!(ホステス報酬以外なら)
もしクライアント指定の請求書で源泉徴収をされていたり、ご自身の請求書で源泉徴収をしていたらムダですのでやめましょう。
税理士もまちがったアドバイスをしやすい論点なので、知識武装をして指摘したほうがいいですよ。
ではどのような根拠があっての話しなのかご説明します。
フリーランスが源泉徴収しなくていい条件
フリーランスが源泉徴収しなくていい条件をまとめました。
下記のいずれかに該当していれば源泉徴収は必要ないですよ。
- 法人ではない
- ホステス報酬以外を受け取り、
従業員を雇っていないor家事使用人が2名以下
法人ではない
報酬を受け取る人が法人の場合は、源泉徴収が必要ありません。
たとえばフリーランスがオーナー社長になって、報酬を会社としてうけとれば源泉徴収は必要なくなります。
ほかによくある例は税理士報酬ですね。
税理士法人に対する報酬をはらうときは、源泉徴収はされないです。
請求書をみればわかりますが、源泉徴収はされていないはずですので。
従業員を雇っていないor家事使用人が2名以下
フリーランスで従業員を誰も雇っていないor家事使用人が2名以下であれば、源泉徴収は必要ありません。
第百八十三条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2 法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。
(源泉徴収を要しない給与等の支払者)
第百八十四条 常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。
所得税法:183条、184条
たとえばフリーランスライターが家事使用人を1名だけ雇っていて、ライターの報酬をもらったときは、源泉徴収なしで請求書を出してOKです。
先方が指定する請求書を利用している方もおられるかもですが、そのときも源泉徴収はナシでOKデス。
もしここで源泉徴収をされていたら、間違えですので指摘しておきましょう。
根拠は上記に引用した所得税法の184条です。
従業員は雇っていないことも伝えてくださいね。
ただし、ホステス報酬は例外
たとえ従業員を雇っていなかったとしても、ホステス報酬をうけるフリーランスは源泉徴収をしなければいけません。
前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
一 前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(次号において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等に該当するもの
二 前項第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの
三 前項第六号に掲げる報酬又は料金のうち、同号に規定する施設の経営者(以下この条において「バー等の経営者」という。)以外の者から支払われるもの(バー等の経営者を通じて支払われるものを除く。)
所得税法:204条2項
すごく回りくどい言い方をしているのですが、「ホステス報酬を受ける人は、従業員がいなくても源泉徴収してね」と書かれています…
どうしてホステス報酬だけこのような規定になっているかというと、いわゆる水商売だからですね。
ひどい話しかもしれませんが、水商売は変動が激しい分、信用が低くなりがちで税金の徴収もきびしめに設定されています。
まとめ:フリーランスは請求書で源泉徴収しなくていいときがありますよ
フリーランスが源泉徴収しなくていい条件はこちらでした。
- 法人ではない
- ホステス報酬以外を受け取り、
従業員を雇っていないor家事使用人が2名以下
上記のどちらに該当していれば源泉徴収は必要ないです。
フリーランスにかかわる源泉徴収は、税理士もよく間違える論点なのでおぼえておくといいですよ。
知識武装しておけば、「クライアントの経理から源泉徴収が必要なのでは?」と指摘されても、反論できますし。
従業員を雇っていないフリーランスなら、「所得税法184条を参照してください」といえば相手も納得されるはずですw