「謝礼金に消費税はかかるの?」
「源泉徴収が必要ってほんとう?」
「謝礼金の勘定科目は交際費でいい?」
上記のような疑問にお答えします。
謝礼金が労働の対価として払われれば、源泉徴収が必要になるのですが、謝礼金を支払う方と受け取る方が、個人か法人かで処理方法が変わります…
この記事では謝礼金を支払う側の立場で話しを進めますね。
消費税については、国内で役務の提供があれば課税です。
また記事の最後に仕訳例を記載しましたので、参考にしてください。
謝礼金に源泉徴収は必要なの?消費税はかかるの?
謝礼金が労働の対価として払われるのであれば、税務上の「報酬・料金等」に該当するので源泉徴収が必要になります。
たとえばセミナー講演や取材協力の謝礼として3万円払ったとしましょう。
たとえ名目が謝礼金であったとしても、労働の対価として謝礼を支払えば、税務上の「報酬・料金等」に該当するので源泉徴収が必要です。
謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。
国税庁:源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
ただし、謝礼金を支払う人と受け取る人が法人か個人かによって、源泉徴収が必要ないときがあるんですよね…
ややこしくてすみません…
源泉徴収が必要になるのか判定する
源泉徴収の有無をまとめた表を作りましたのでご確認いただけますか?
支払う方が個人 | 支払う方が法人 | |
受け取る方が個人 | 源泉ありorなし | 源泉ありorなし |
受け取る方が法人 | 源泉なし | 源泉なし |
詳しい解説は「個人事業主でも源泉徴収が必要はない条件とは?」を読んでください。
法人は法人税を納めるので、所得税の源泉徴収は不要です。
どこまでが報酬に含まれるの?
謝礼金とはべつに交通費やホテル代を払っていませんか?
もし交通費も負担している場合、これも報酬に含めることになります。
たとえばセミナーの謝礼といて35,000円、交通費で5,000円を支払ったときは税務上の報酬は35,000円になります。
ただし、謝礼金を払ったあなたが直接交通機関に支払いをしていれば、報酬に含めなくてOKです。
しかし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
国税庁:源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
報酬は税込みor税抜きで源泉を計算する?
原則は税込みですが、謝礼金の内訳で、消費税額を明確に記載していれば税抜き金額で源泉を計算できます。
ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
国税庁:源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
とはいっても、謝礼金だと領収書もなしで、3万円くらいを払うケースが多いですよね。
そうなると税込みで源泉を計算してください。
報酬にかかる源泉所得税の計算方法は?
報酬にかかる源泉は、支払金額×10.21%が基本になります。
源泉徴収すべき所得税額及び復興特別所得税の額は支払金額(源泉徴収の対象となる金額)により次のようになります。
支払金額(=A) 税額 100万円以下 A×10.21% 100万円超 (A-100万円)×20.42%+102,100円 国税庁:原稿料や講演料等を支払ったとき
たとえばライターさんが10万円を報酬として請求するとしましょう。このときの源泉所得税は10万円×10.21%=10,210円になります。
ただし、外交員とホステスさんにかかる源泉所得税は計算方法が若干違うので注意してください。
謝礼金を払ったときの仕訳
たとえばセミナーの謝礼金として、手取りで3万円を支払ったとしましょう。
そのときの仕訳がこちら。
日付 | 借方 | 借方金額 | 税区分 | / | 貸方 | 貸方金額 | 税区分 | 摘要 |
4/1 | 外注費 | 33,411 | 課税仕入れ8% | / | 現金 | 30,000 | – | セミナー謝礼金 |
/ | 預り金 | 3,411 | – | 源泉税 |
謝礼金の勘定科目はなんでもいいのですが、外注費で構わないと思います。
消費税の区分だけ間違えないようにしてください。
この例では謝礼金の手取りが3万円なので、源泉の計算方法(税込み)はこちらになります。
- 手取り額 ÷ 0.8979 = 請求金額
源泉の仕訳を作成したあとは、貸借対照表で預かり金の残高を確認しましょうね。
ただしく仕訳が作れていれば、残高が増えているはずです。
まとめ:労働の対価としての謝礼金に源泉徴収が必要で消費税は課税です
謝礼金が労働の対価として払われるのであれば、税務上の「報酬・料金等」に該当するので源泉徴収が必要になりました。
謝礼金は手取額が1万円や3万円などキリのいい数字で払っているケースが大半なので、手取り額から源泉税と報酬額を逆算してくださいね。
ややこしいですが、源泉税は税務署がかなり厳しめに管理している税目です…
きちんと管理できるようになりましょう。