税金を支払ったときの仕訳は租税公課?還付されたときはどうなる?

「税金を支払ったときの仕訳は租税公課を使えばいい?」

「税金が還付されたときの仕訳はどうなる?」

 

このような疑問に答えします。

個人事業主の税金の支払いで、経費になるものは租税公課、経費にならないものは事業主貸で処理します。

法人の場合についても説明しますね。

 

✔️この記事の内容

・税金を支払ったときの仕訳

・税金の還付があったときの仕訳

 

税金を支払ったときの仕訳は租税公課を使えばいい?

個人事業主が税金の払いをしたときに仕訳で使う勘定科目をまとめました。

税金の中でも経費にならないものは事業主貸で処理しましょう。

 

租税公課」として経費にできるもの 事業主貸」として処理する税金の支払い
  • 個人事業税
  • 固定資産税
  • 自動車税
  • 登録免許税
  • 不動産取得税
  • 印紙税
  • 所得税
  • 住民税
  • 予定納税
  • 国民健康保険
  • 国民年金
  • 罰則的な意味合いの税金
    (延滞税や加算税、罰金など)

 

租税公課は税金などの支払でつかう勘定科目ですね。

 

一方で事業主貸は、経費ではなくて貸借対照表の負債の勘定科目です。

わかりやすくいえば「プライベートな費用を支払ったので、借金に計上」しているだけ

事業とは関係のない支払なので、「とりあえず事業主貸で負債にしておく」という処理がよくあります。

 

でもじつは経費にならない支払いを仕訳にする必要はないです。

経費ではないので、税額に影響を与えないですし。

「あやまって住民税や国民健康保険料の支払いを経費にしてしまいそう」な方は、帳簿に計上しないほうがいいと思います。

 

税金を払ったときの仕訳例

たとえば30,000円の自動車税を払ったときの仕訳。

 

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
4/1 租税公課 30,000 不課税 / 現金 30,000 自動車税

 

もちろん、事業で自動車をつかっていないと租税公課で経費計上できないので、気をつけてくださいね。

 

一方で、住民税を払ったときの仕訳はどうでしょうか?

そう、住民税は経費にならないので借金を計上することになりました。

 

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
4/1 事業主貸 30,000 / 現金 30,000 住民税

 

でも住民税は経費にならないので、わざわざ仕訳を作る必要はないです。

支払の管理をしたい方は、事業主貸で計上しておいてください。

 

税金が還付されたときの仕訳はどうなる?

税金の還付には、還付加算金といって、ようは受取利息をつけて還付がされることがあります。

この還付加算金は雑収入になるので、注意が必要なんです。

 

個人事業主の場合

たとえば、個人事業主が1,000円の所得税の還付を受け、還付加算金が200円あったとしましょう。

そのときの仕訳はこちらです。

 

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
4/1 普通預金 1,200 / 事業主借 1,000 所得税還付金
雑収入 200 非課税 還付加算金

 

還付加算金は非課税の雑収入として計上されます。

 

法人の場合

法人の場合、還付加算金はかならず区別して仕訳を作ってください。

なんでかというと、法人税の益金に還付金加算金が含まれるからです…

 

たとえば①法人税の中間納付で5000円払い、②期末の法人税額が3000円で、差額の2000円に還付加算金200円がついて還付されたとしましょう。

 

法人税の中間納付の仕訳がこれです。

 

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
8/31 仮払金 5,000 / 現金 5,000 法人税中間納付

 

つづいて、期末に法人税を計上したときの仕訳。

中間納付で多く払いすぎていました。

 

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
12/31 法人税等 3,000 / 仮払金 5,000 R31法人税
未収金 2,000 法人税未収金

 

そして、多く払いすぎた法人税額に利息がついて還付加算金が振り込まれました。

 

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
2/28 普通預金 2,200 / 未収金 2,000 法人税未収分
雑収入 200 非課税 還付加算金

 

けっこう細かい管理が必要で、メンドウですね。

まあ、還付金と還付加算金を区別して仕訳ができれば問題なしです。

 

まとめ:税金を支払ったときの仕訳は租税公課or事業主貸です

税金の支払いには、経費にできるものとそうでないものがありました。

 

「租税公課」として経費にできるもの 「事業主貸」として処理する税金の支払い
  • 個人事業税
  • 固定資産税
  • 自動車税
  • 登録免許税
  • 不動産取得税
  • 印紙税
  • 所得税
  • 住民税
  • 予定納税
  • 国民健康保険
  • 国民年金
  • 罰則的な意味合いの税金
    (延滞税や加算税、罰金など)

 

経費にできる税金は、租税公課で仕訳を作りましょう。

経費にならない税金は仕訳をつくなくてもOKです、経費ではないので。

でも管理のために仕訳を作るなら、事業主貸で処理すればいいですよ。

 

さて今日はここまでにします。

綺麗な帳簿を作って節税しましょうね!

 

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