親に内緒でホステスをしている方や会社に内緒で副業ホステスをしている方はけっこういます。
税理士に任せれば、安心できますけどそのぶん費用がかかる。まだしっかり稼げていないホステスにとってはできるかぎり出費をおさえたいですよね。
じつは簡単な方法で、親と会社にホステスをしていることをバレないようにする方法があります。
わかりやすく解説します!
親にホステスをしていることがバレる理由
親にホステスがバレる理由は、確定申告をしていないために、親の「住民税」が高くなるからです。
どうして親の住民税が高くなるかというと、税金がやすくなる「扶養控除」からあなたが外れてしまったから。「扶養」というのは生活を養っているという意味で、こどもがいる親を保護するために、税金をやすくする制度が「扶養控除」です。
つまり、①親の扶養から外れないようにするか②あらかじめ親の扶養から外れる手続きをしておけば、親にバレる可能性はぐっと縮まります。
親の扶養から外れないようにするには
扶養控除の条件につぎの2つのうちどちらかに当てはまれば、扶養控除を受けられます。
- 「年間の所得が38万円以下」
- 「給与のみの場合は103万円以下」
②の条件は、「給与所得者」のための条件なのでホステスには関係ないです。ホステスは個人事業主で「事業所得者」になりますよね。
年間の所得が38万円以下になるように確定申告!
まず確認しておきたいのが、所得というのは「売上ー経費=所得」です。この所得が38万円以下になれば、親の扶養から外れないので、親にバレる可能性がちいさくなります。それに親の住民税も高くなることはありません。
どうやって所得を38万円以下にするかというと、①38万円以上稼がないもしくは②確定申告をして所得を38万円以下になるようにすればだいじょうぶです。
ホステスならすぐに38万円以上稼げてしまうので、確定申告をするのをわたしはおすすめします。それに確定申告をすれば、所得税、住民税、国民健康保険料も安くなります。
とはいっても、たとえばホステスで年間で500万円稼いでいるのに、所得が38万円以下になるように経費を462万円作るのは大変ですし、現実的ではありません。手もとに38万円しか残ってないのに、どうやって生活しているのか説明ができないからです。
そこで、あらかじめ親の扶養からは外れておくという方法があります。こちらがベストな方法です。いずれにせよ、いつかは親の扶養から外れますので。
親の扶養から外れる方法
親の扶養から外れるステップはぜんぶで5つです
- 親の会社からもらった健康保険証を返す
- 親の会社に「被扶養者の異動届」を出してもらう
- 親の会社から「健康保険資格喪失証明書」をもらう
- 市役所で「国民健康保険」に加入する
- 市役所で「国民健康保険証」を受けとる
たくさん稼ぐなら親の扶養から外れたほうがいいとおもいます。そのほうが親にバレるリスクが減ります。
そのかわりに、親からもらった健康保険証がなくなります。なので「国民健康保険」に加入して、今後はじぶんで「国民健康保険料」をはらう必要があります。
国民健康保険料は高いのです。でも確定申告をすれば、ぐっと安くできます。だから確定申告をしましょう!
つづいては、副業ホステスが会社にバレてしまう理由を説明します!
会社に副業ホステスしていることがバレる理由
会社に副業ホステスがバレる理由は、確定申告をしていないために、あなたの「住民税」が高くなるからです。
会社は「従業員」であるあなたの住民税を管理してくれています。だから、あなたの住民税の支払額がわかるのです。
ところが、副業ホステスをしているのに、「確定申告」をしていないと「住民税」の金額が高くなります。
そうすると会社の経理の方が、不信におもってあなたに連絡をしてきます。ここでバレるます。とくに公務員のかたはバレると解雇される可能性があるので注意してください。(でも近々、公務員のかたも副業解禁になりそうです)
副業ホステスをバレないようにするには
バレないようにするのはかんたんで、確定申告をすればいいのです。そのときに1つだけ注意点があります。
それは「住民税に関する事項」で住民税を「自分で納付」に丸をつけること。
これはどういうことか説明しますと、住民税は会社がかわりに払う「特別徴収」と住民税をじぶんで払う「普通徴収」の2つの支払方法があります。「自分で納付」は「普通徴収」で住民税をはらいますという意味です。
そうすれば、会社が管理しているあなたの住民税は高くなることはない。その代わりに、高くなった分の住民税は、ご自分で納める必要があります。
たったこれだけです。
まとめ
親や会社にホステスをしていることがバレてしまうのは住民税がきっかけです。
確定申告をしておけば、安心してお仕事に取り組めます。
この機会に確定申告をすませておきましょう。過去の5年間分はいつでも申告できますよ。