「入会金の勘定科目はなに?」
「消費税はどのように処理をすればいい?」
「入会金の会計処理を仕訳で教えてほしい…」
上記のような疑問にお答えします。
法人で払ったゴルフやレジャークラブの入会金は資産に計上します。すぐに経費にならないので注意してください。
また個人で入会金を払うと、給与とみなされるので注意しましょう。
入会金の勘定科目は?消費税はどのように処理する?
法人で入会金を払ったときの会計処理方法をまとめました。
入会金の種類 | 会計処理 | 消費税区分 |
ゴルフ | 資産計上 | 課税 |
ゴルフ以外のレジャー施設 | 繰越資産計上 | 課税 |
ロータリークラブ・社交団体・
同業者団体の 通常会費 |
交際費 | 不課税 |
それぞれの会計処理を解説するまえに、前提の話しとして、法人会員にならなければ節税効果が期待できない理由をお伝えしますね。
法人会員にならないと節税にはなりません
法人会員ではなく、個人会員になってしまうと、給与認定されるので節税にならないです。
個人会員として入会する場合は、入会金は個人会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。
国税庁:会費及び入会金等の費用
もし会社の社長が個人でゴルフ会員になり、入会金をはらったとすれば給与として扱われます。
給与になってしまえば、法人税は節税になりますが、所得税、住民税、社保がかかります。
結果的に、節税につながらないので法人で入会するようにしましょう。
ただし、法人会員がなく、個人会員になった場合は法人で会員になったものとみなすことができます。
無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときは、その処理が認められます。
国税庁:会費及び入会金等の費用
ややこしくてすみません…
それでは、法人で入会金を払ったときの会計処理について説明しますね。
ゴルフの入会金を払ったとき
ゴルフの入会金は資産に計上します。
ただし、ゴルフ会員権を購入したときに入会金も払ったのであれば、ゴルフ会員権の取得価額に算入しますので間違えないようにしましょう。
入会金だけをはらったときは、ゴルフ入会金という「固定資産/投資その他の資産」の勘定科目で処理すればOKです。
仕訳にするとこうなります。
日付 | 借方 | 借方金額 | 税区分 | / | 貸方 | 貸方金額 | 税区分 | 摘要 |
4/1 | ゴルフ入会金 | 600,000 | 課税仕入れ8% | / | 現金 | 600,000 | – | ゴルフ入会金 |
その後、ゴルフクラブを脱退したとしますね。
このときに入会金の返還がない場合は、資産計上していたゴルフ入会金を損金に計上できますのでお忘れなく。
法人が資産に計上した入会金については償却を認めないものとするが、ゴルフクラブを脱退してもその返還を受けることができない場合における当該入会金に相当する金額及びその会員たる地位を他に譲渡したことにより生じた当該入会金に係る譲渡損失に相当する金額については、その脱退をし、又は譲渡をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。
国税庁:会費及び入会金等の費用
ゴルフ以外のレジャー施設の入会金を払ったとき
ゴルフ以外のレジャー施設の入会金を払ったときは、繰越資産に計上します。
たとえばライザップなどのスポーツジムの入会金ですね。
ただし条件があります。
- 会員の有効期限があること
- 入会金の返還がないこと
その会員としての有効期間が定められており、かつ、その脱退に際して入会金相当額の返還を受けることができないものとされているレジャークラブに対して支出する入会金(役員又は使用人に対する給与とされるものを除く。)については、繰延資産として償却することができるものとする。
国税庁:会費及び入会金等の費用
とはいえ、だいたいのレジャー系の入会金には返金はないですし、有効期限もあるので繰越資産で計上できるとおもいますよ。
仕訳はこちら。
日付 | 借方 | 借方金額 | 税区分 | / | 貸方 | 貸方金額 | 税区分 | 摘要 |
4/1 | 長期前払費用 | 600,000 | 課税仕入れ8% | / | 現金 | 600,000 | – | 入会金 |
その後、決算時に繰越資産の償却をおこない費用計上します。
日付 | 借方 | 借方金額 | 税区分 | / | 貸方 | 貸方金額 | 税区分 | 摘要 |
12/31 | 繰越資産償却費 | 90,000 | – | 長期前払費用 | 90,000 | – | 入会金の償却 |
ちなみにこちらが繰越資産償却額の計算方法です。
償却限度額 = 支出した費用の額 × その事業年度の月数 / 支出の効果が及ぶ期間の月数
国税庁:繰越資産
12月決算の法人の場合、60万円を5年で償却するとして、4月から12月までの月数は9ヶ月だから、
60万×9/60=9万ですね。
また、もし入会金が20万円未満であれば、一括で償却できるので覚えておくといいですよ。
ロータリークラブ・社交団体・同業者団体の 通常会費の入会金を払ったとき
ロータリークラブや同業者団体等の入会金は交際費で処理しましょう。
入会金又は経常会費として負担した金額については、その支出をした日の属する事業年度の交際費とする。
国税庁:会費及び入会金等の費用
ただし、あまりに多額の入会金を払ったときは、一部を前払い費用で計上しなければいけない場合があるので気をつけてください。
また同業者団体等の入会金で注意すべきは消費税で、区分は不課税になります。
なぜかというと、明確な対価性がないからですね。
参考として、入会金10万円の場合で仕訳を作りました。
日付 | 借方 | 借方金額 | 税区分 | / | 貸方 | 貸方金額 | 税区分 | 摘要 |
4/1 | 交際費 | 100,000 | – | 現金 | 100,000 | – | 入会金 |
まとめ:入会金の勘定科目は資産になることもあります、また消費税の区分に気をつけてください
法人で入会金を払ったときの会計処理はこちらでした。
入会金の種類 | 会計処理 | 消費税区分 |
ゴルフ | 資産計上 | 課税 |
ゴルフ以外のレジャー施設 | 繰越資産計上 | 課税 |
ロータリークラブ・社交団体・
同業者団体の 通常会費 |
交際費 | 不課税 |
前提として、法人会員になり、入会金を払わないと上記のような処理ができませんので注意しましょう。
個人会員だと給与認定されてしまいます。
また同業者団体等の入会金では消費税が不課税なので間違えないようにしてください。
ややこしいですが、入会金は多額なもので50万円を超えてきますので、税の影響も大きいです。きちんと処理できるようになりましょう。
消費税の区分について、「もう迷わない!消費税が非課税になる経費一覧【確定申告で節税】」でまとめてありますので参考までにどうぞ。
あと交際費については法人だと上限があるので、「800万円!?法人の交際費には上限があります【一人5000円】」で確認しておくとよいと思います。
お金払ったのに経費にならないのは酷ですから…