「青色申告」という言葉はなんとなく聞いたことがありますよね。確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
確定申告をするならぜったいに「青色申告」を選んでください。用紙を一枚だすだけで、65万円の控除がうけれます。もちろん手続きに費用はかかりません。
ほかにも青色申告のメリットはたくさんありますので、解説していきます。
ホステスは青色申告を選ぶことができます!
ホステスで稼いだお金は「事業所得」になるので「青色申告」をすることができます。
ところが、「給与所得」になるサラリーマンは青色申告をすることができません。
青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
参照元:国税庁
どうしてかというと、「給与所得控除」というのを受けているからなんです。青色申告までできたら、ちょっとずるいですよね。
個人事業主であるホステスが白色で確定申告をすると、まわりの人よりだいぶ損をしてしまいます。
そのため、青色で確定申告をしてほしいと思います。
ホステスが知りたい青色申告のメリット
- 65万円控除が受けられる
- 赤字を3年間繰り越すことができる
- 家族に給料をはらえる
- 貸し倒れ引当金を計上できる
65万円控除が受けられる
65万円分の経費がもらえると考えてください。
すこし具体的に見てみます。
ホスメモの試算表 | |
売上 | 1,000 |
家賃 | 200 |
衣装費 | 100 |
美容費 | 100 |
旅費交通費 | 100 |
通信費 | 100 |
接待交際費 | 100 |
経費合計 | 700 |
青色65万円控除 | 65 |
所得 | 235 |
上にある試算表のとおり、65万円控除がされて「所得」がもとめられます。
65万円控除があるだけで、所得税と住民税と国民健康保険料をあわせて10万〜20万円ほど安くできます。
赤字を3年間繰り越しできる
青色申告にすれば赤字を経費として3年間繰り越すことができます。つまり、全然儲かっていなくても確定申告をしたほうがいいということです。
青色申告で確定申告をすれば、赤字を経費として使うことができます。
個人の場合は赤字になることは少ないですが、法人はほとんどが赤字で申告しています。しっかりとした理由があれば、個人でも赤字で確定申告しても問題ないのですよ。
青色申告のメリットを存分に活かしてください。
家族に給与を与えることができる
家族にあたえる給与のことを専門用語で「青色専従者給与」といいます。
家族に給与を払うことで、経費を増やすことができますので節税につながります。ただし、家族にお金を与えるわけですから、本当に業務を行なっているのか立証できるようにしたほうがいいでしょう。
また青色専従者給与をつかう場合は、「青色専従者給与に関する届出手続」という書類を提出する必要もあります。
こちらはある程度稼げてきて、確定申告にも慣れたころに利用するのがいいとおもいます。
貸し倒れ引当金を計上できる
貸し倒れ引当金はちょっと上級者向けのメリットです。
ホステスをしていると売掛金を回収できないこともありますよね。回収できなかった売掛金は経費としてつかえます。これを専門用語で「貸し倒れ損失」といいます。
「貸し倒れ損失」を計上するには、売掛金が1年以上1円も払ってもらえないなどの条件があるんです。そこまで待ってられないので、早めに経費計上する方法あります。それが「貸し倒れ引当金」です。
「貸し倒れ引当金」をつかえば、売掛金の残高の5.5%をまえもって経費として計上できます。
ホステスが青色申告をするための条件
メリットがたくさんある青色申告ですが、特典をうけるためには条件が2つあります。
- 複式簿記で帳簿を管理すること
- 3月15日までに確定申告書を提出すること
複式簿記で帳簿を管理する
複式簿記というのはいわゆる「仕訳」で帳簿をつくることを指しています。仕訳を理解するには、「貸方」と「借方」をおぼえないといけません。
でもそんなのめんどくさいですし、よくわからないですよね。
そういう方の多くが税理士に確定申告を任せているんだとおもいます。
しかし、いまの時代、あたらしい会計ソフトがたくさん出ていて、初心者のかたで、仕訳を理解していなくても青色申告ができるものがあります。
「freee」と「MFクラウド」です。◯×のチェックリストに答えるだけで確定申告書が作成できるのは「freee」なので、初心者のかたには「freee」をおすすめします。
*freeeを使った確定申告書の作り方は「freeeで確定申告書を作る方法」を参照してください。freeeではなくて、マネーフォワードで確定申告をしたい方は「マネーフォワードクラウド確定申告の使い方」をどうぞ。確定申告書の作り方までまとめてあります。
3月15日までに確定申告書を提出する
確定申告の期限は3月15日です。青色申告のかたはぜったいに3月15日までに確定申告書を提出してください。でないと、65万円の控除をうけることができなくなります。
期限後になると特別控除額は65万円→10万円に変わります。ここを間違えてしまうと税務調査に入られたときに、ペナルティをとられるので気をつけてください。
また2、3年連続で期限後に確定申告をすると、青色申告を取り消されてしまいます。再申請できるのは1年後になってしまうので注意しましょう。
まとめ
ホステスは青色申告をしないと、サラリーマンと比べて損をしています。青色申告は無料でできますし、65万円控除も受けられるのでメリットが大きいです。
「開業freee」というのつかえば、無料で「青色申告承認申請書」が作成できるのでぜひ試してください。
またこの機会に「開業届」も「開業freee」で作成しておきましょう。
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