扶養家族がいれば白色申告でも控除を受けれる?

 

「白色申告で扶養家族がいれば控除を受けれる?」

「青色申告のほうがやっぱりいいの?」

 

このような疑問にお答えします。

 

白色申告で扶養家族がいるとき控除は受ける?

白色申告or青色申告で扶養家族がいれば、控除を受けれます。

 

たとえば、

  1. 配偶者を養っていれば、配偶者控除or事業専従者控除。
  2. 家族や親族を養っていれば、扶養控除

 

を受けられます。

 

最低でも38万円の控除になりますので、控除のもらい忘れにならないようにしましょう。

 

配偶者を養っていれば、配偶者控除or事業専従者控除

配偶者を養っているのであれば、配偶者控除が使えます。

 

控除を受ける納税者本人の

合計所得金額

控除額
一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(※)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

国税庁:配偶者控除

 

仮に、合計所得が900万円以下であれば、38万円の控除が受けれます。

 

でも白色申告の方は、事業専従者控除の方がもっとお得なんです。

なんと控除額は最大86万円です。

 

事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。

  • イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
  • ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金

国税庁:事業専従者控除

 

たとえば配偶者に、お仕事を手伝ってもらえば、事業専従者控除に該当しますので控除額が86万円です。一方でなにもお手伝いをしてもらっていないのであれば、配偶者控除で38万円。

 

正直言って、配偶者がお仕事を全く手伝っていないという状況はあり得ないので、事業専従者控除を選択したほうがいいですよ。

 

だって、お仕事に関する話題は配偶者にも相談しますよね?「今日の仕事は大変だった」とか「新しい取引先が見つかった」とか。

 

お仕事の相談も仕事です。コンサルタントとおなじですよ。

 

それに事業専従者控除では、事業ではなくて、お手伝い程度でもOKとみなされています。ようは、規制がゆるめのなので、積極的に活用しましょう。

 

ちなみに事業専従者控除は青色申告では適用できません。

 

家族や親族を養っていれば、扶養控除

つづいて、家族や親族を養っていれば扶養控除が使えます。

扶養控除額はこちら。

 

控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりです。

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族(※1) 38万円
特定扶養親族(※2) 63万円
老人扶養親族(※3) 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等(※4) 58万円

国税庁:扶養控除

 

まず一般の扶養控除は38万円で、対象となるのが16歳以上であなたが扶養している親族です。

「えっ、16歳未満は扶養控除が使えないの?」と思われますよね。

じつは年少扶養控除というものがあったのですが、税制改正で廃止され、かわりに「こども手当」が開始されました。

ようはプラマイゼロですね…

 

また16歳以上23歳未満のお子さんを扶養しているときは、「特定扶養親族」に該当するので控除額は63万円です。

学費で一番お金がかかるので、控除額が高くなっています。

 

他にも、70歳以上の親族を同居で扶養していれば、「老人扶養親族」になるので、58万円の控除になります。

 

このように扶養控除は、扶養する人の年齢によって、金額が変わったり、対象外になったりするので、よく確認しておきましょう。

 

ほかにも控除はたくさんあります

扶養控除以外に白色申告で使える控除はたくさんあります。

 

資料 資料の説明
国民健康保険 個人事業主が払う健康保険料。控除証明書をみれば年間支払額がわかる(11月に送付される)
国民年金 国民が払う年金
生命保険 がん保険、生命保険などですね。控除の対象になります
介護保険 介護保険も控除の対象ですよ
地震保険 少額かもですが、地震保険も控除の対象です、忘れないようにしましょう
共済掛け金 個人事業主の退職金代わりになる「小規模企業共済」も控除対象です
ふるさと納税 ふるさと納税で控除を受けるには「寄付金受領証明書」が必要になりますよ
住宅ローン ローンの2年目以降は残高証明書が必要ですね
医療費 医療費を10万円以上払うと控除できます。領収書は取っておきましょう

 

控除も経費も、忘れないようにきっちり計上して、上手に節税してください。

 

まとめ:白色申告で上手に扶養控除を活用しましょう

 

白色申告で使える扶養控除は2つありました。

 

  1. 配偶者を養っていれば、配偶者控除or事業専従者控除。
  2. 家族や親族を養っていれば、扶養控除

 

どちらも最低でも38万円の控除を受けられます。

 

ひとつでも多くの控除を使って、節税していきましょう。

 

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