「協賛金の勘定科目は交際費になるの?」
「協賛金は消費税が非課税?」
「仕訳も教えて!」
上記のような疑問にお答えします。
協賛金は、その目的によって勘定科目や消費税の取り扱いがかわっていきます。
協賛金の勘定科目は交際費?消費税は非課税?
協賛金の勘定科目は、どのような目的で協賛金を支払ったかよって変わります。表にまとめましたので、まずはこちらをご確認いただけますか?
勘定科目 | 消費税区分 | 具体例 |
広告宣伝費 | 課税 | 花火大会で会社名を放送するために協賛金を払った |
交際費 | 不課税 | 取引先が主催するイベント等で協賛金を出した |
寄付金 | 不課税 | 地域のお祭りや花火大会で協賛金を払った |
協賛金といっても、広告宣伝費に計上できるものは「対価性がある」と考えられるので消費税は課税でいけますよ。
ほかは不課税なので間違えないようにしましょう。
もう少し詳しく解説しますね。
広告宣伝費になるケース
会社の宣伝のために、協賛金を支払ったときは広告宣伝費で計上できます。
しかも消費税は課税になるので事業者にとっては有利です!
よくあるのは花火大会ですね。
[今回の花火大会で協賛いただいた企業さまは〜」みたいな感じで、花火大会で放送が流れることがあります。これは広告宣伝費ですよね。
ほかにも自治体等のホームページに、協賛企業として、会社名を紹介されることがあります。これも広告宣伝費になりますよ。
「東京マラソン 協賛」で調べていただけると、東京マラソンの協賛企業が紹介されているのが確認できます。
またスポンサーになったときもおなじです。
会社の宣伝活動に利用していれば、広告宣伝費ですね。
東京オリンピックのスポンサー企業は、おそらくほとんど広告が目的になっていて、広告宣伝費で処理するとおもいます。
交際費になるケース
取引先がイベントを開催したときに協賛金を払っていれば、交際費になる場合が高いですね。
取引先との関係を円滑にするために支払ったとみなされやすいので。
また多額の協賛金も交際費になりやすいです。
なぜかというと、広告宣伝の対価とは釣り合わないからですね。
もうご存知だとおもいますが、中小企業の場合は交際費が800万円が上限になるので気をつけてください。大企業の場合は経費にならないです。
消費税は不課税
協賛金には対価性がないとみなされるので、消費税は不課税になり、事業者にとっては不利です。
どうせ協賛金を支払うのであれば、広告宣伝費として計上できるように節税対策を練りましょう。
寄付金になるケース
地域のお祭りや花火大会の協賛金で、宣伝効果が期待できないものは寄付金です。
たとえば「夏祭りの協賛金として、1万円をはらった」とかです。
支払先が取引相手ではないところがポイントですね。
もし取引相手に払っていたら交際費になります。
寄付金は一定額までは損金算入できますが、一方で消費税は不課税です。
まとめ:協賛金の勘定科目は広告宣伝費が有利です、消費税が課税なので
協賛金の勘定科目は、どのような目的で協賛金を支払ったのか、によって3つパターンがありました。
勘定科目 | 消費税区分 | 具体例 |
広告宣伝費 | 課税 | 花火大会で会社名を放送するために協賛金を払った |
交際費 | 不課税 | 取引先が主催するイベント等で協賛金を出した |
寄付金 | 不課税 | 地域のお祭りや花火大会で協賛金を払った |
そのなかでもっとも税務的に有利なのは、広告宣伝費で処理するケースです。
全額経費になりますし、消費税が課税なので仕入控除が計上できます。
協賛金を広告宣伝費として計上するためには、企業名を宣伝できているかが重要で、またそれにみあった金額を支払っているか、というのもチェックすべきです。
あまりに高い協賛金だと交際費とみなされやすいとおもいますよ。