「サラリーマンが確定申告するときは白色申告がいい?」
「給与所得は青色申告にできない?」
このような疑問にお答えします。
給与所得や雑所得を得ている方は、確定申告をするときは白色申告しかできません。
サラリーマンは給与所得になるので、白色申告になりますよ。
サラリーマンは給与所得なので白色申告です
繰り返しになりますが、サラリーマンは給与所得者なので青色申告にはできません。
青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
国税庁:青色申告
でも副業をしているから、「副業は事業所得になるんじゃないの?」と考える方もおられるとおもいます。
しかし、サラリーマンの副業は雑所得とみなされるケースが多いです。
なぜかというと、控除の2重取りが可能になってしまうからです。
給与所得控除と青色申告特別控除の2重取りは厳しめ
まずサラリーマンなどの給与所得者は、給与所得控除というのを受けており、最低でも65万円を超える控除をもらえているんですよ。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額 1,800,000円以下 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円 3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円 6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円 10,000,000円超 2,200,000円(上限) 国税庁:給与所得控除
一方で個人事業主は、給与所得控除を受けれません。
「これでは不公平だ」という声が上がって、個人事業主向けに青色申告特別控除の65万円が導入されました。
それなのに、サラリーマンが給与所得控除も青色申告特別控除も受けてしまったら制度の目的に反していますし、なんだかずるいですよねww
控除の2重取りは税務署もチェックしているはずなので、あまりやらないほうがいですよ…
でも副業は事業所得にできないの?
副業を反復して、継続的に行い、誰かの指示を受けること無く、独立して稼いでいれば、事業所得で申告してもOKです。
まずは事業所得の定義を確認しておきましょう。
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。
国税庁:事業所得
上記の通り、事業所得の定義はけっこう曖昧です…
そこで「事業を営んでいる人」とは誰なのかを見ていくと答えが見えてきます。
「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいい、「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。
国税庁:事業者
つまり、副業を反復、継続的に行い、独立して稼いでいれば事業者に該当すると思われるので、副業であったとしても事業所得になると考えれます。
しかし、雑所得として判断されるリスクがあることは理解しておきましょう。
サラリーマンの確定申告書Aを使いますよ
じつは確定申告書には確定申告書Aと確定申告書Bの2種類あります。
で、給与所得をもらっているサラリーマンは確定申告書Aで申告をします。
副業を事業所得にする場合は、サラリーマンであっても確定申告書Bを使いますけどね。
まあfreee、マネーフォワード、弥生会計などの会計ソフトを使っていれば自動で確定申告書を選択してくれるので、AとBのどちらを使えばいいのか覚えておく必要はないですw
まとめ:副業サラリーマンであっても白色申告で提出するのが無難です
サラリーマンは給与所得者なので、青色申告の対象外です。
つまり白色申告で確定申告をします。
しかし副業をされている方で、その副業が事業所得になる方であれば青色申告も可能です。
ここで気をつけたいのが、給与所得控除と青色申告特別控除の2重取りになってしまうことでした。
副業が事業所得になるのであれば、青色申告でも問題ないのですが、税務署に目を付けられやすいことは頭にいれておきましょう。
副業でがっつり稼げているなら青色もアリですけど、お小遣い程度なら副業は雑所得にして白色申告にしておくのが無難です。
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