不動産売上の仕訳は?住居用と事業用で消費税がかわる?【家賃収入】

「不動産売上の仕訳は?」

「住居用と事業用で消費税がかわる?」

 

このような疑問にお答えします。

 

不動産の家賃収入は住居用と事業用で消費税の区分が変わるんですよね。

不動産業者にとって消費税は切っても切り離せない経費なので、しっかりと仕訳で処理できるようになりましょう。

 

不動産で家賃売上が入ったときの仕訳は?

 

不動産の家賃売上を計上するときは、住居用と事業用で消費税の区分が違います。

まずは住居用の仕訳がこれですね。

 

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
4/1 現金 100,000 / 売上 100,000 非課税売上 住居家賃 

 

つづいて、事業用です。

 

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
4/1 現金 100,000 / 売上 100,000 課税売上8% 事務所家賃 

 

それぞれ売上の消費税の区分が違いますよね?

住居用で貸し付けている家賃の収入は消費税が非課税になるんですよ。

 

家賃

事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となります。この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。

 なお、住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。ただし、契約において住宅用であることが明らかにされているものに限ります。

国税庁:地代、家賃や権利金、敷金など

 

なので、不動産の売上を計上するときは、貸付け先が住居なのか事業なのかよく確認をしてください。

 

不動産収入の消費税判定方法

不動産収入の消費税の判定は賃貸借契約書で行ないます。

 

住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。ただし、契約において住宅用であることが明らかにされているものに限ります。

国税庁:地代、家賃や権利金、敷金など

 

たとえば住居の貸付けの場合、「乙は、本件建物を居住以外の目的には使用しないものとする。」というような文言があるはずです。

 

お手元に契約書がない方は固定資産税の納付書でもOKです。良く見ると事業用とか住宅とか書かれていますよ。

 

消費税の区分

賃借料の収入と共益費の消費税の区分をまとめてみました。

 

課税売上 課税売上
賃貸料収入 事務所や倉庫の家賃収入

駐車場収入

土地の賃借料

住宅の家賃収入

社宅使用料の収入

共益費 事務所などの家賃収入 住宅の家賃収入

 

賃貸借契約書が住居用で契約されていれば、賃借料と共益費のどちらも非課税売上になりますね。

 

社宅もおなじです。

 

「法人で契約を結んでいるから」といって課税売上にしないでくださいねw

 

借上げ社宅の場合には、貸主との建物賃貸借契約において社宅として使用することが明らかにされていれば、貸主へ支払われる家賃と社員から徴収される賃料のいずれも非課税となります。

国税庁:地代、家賃や権利金、敷金など

 

あくまで住居用or事業用で賃貸借契約をしているかどうかが消費税の判定ポイントになります。

 

まとめ:不動産売上の仕訳は消費税の区分に気をつけましょう

不動産の売上は住居用と事業用で消費税の区分が異なりました。

 

不動産業界はうごく金額が大きいので、消費税の処理を間違えるとけっこうな額の消費税を支払うことになっちゃうかもw

 

慣れないかもですが、不動産は消費税を意識しながら仕訳を作るようにしてください。

 

また消費税が課税か非課税か判定するには、賃貸借契約書の目的の部分を探してみましょう。

住居用なら「住居以外では使用しないように」と明記されていますよ。

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