飲料水も?消費税が8%の対象になるものまとめ【軽減税率】

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「消費税8%が対象なものはなに?」

「飲料水も8%できるの?」

「お酒はダメ?」

 

上記のような疑問にお答えします。

消費税が増税されましたが、軽減税率によって8%になるものがありました。

またスマホやクレカで決済をすれば、キャッシュレス還元を2%or5%もらえますよ。

ちなみに2020年6月までです。

 

消費税が8%の対象になるもの

軽減税率により、消費税が8%になるのは下記の3つだけ。

いわゆる生活必需品については税負担を下げる狙いがあります。

 

  1. 食品
  2. 飲料水
  3. 新聞

 

しかし、この3つでも軽減税率の対象外になり、消費税が10%になる場合があります。

ここだけ理解すれば、今回の消費税率は十分対応できますよ。

 

食品や飲料水で消費税が10%のもの

軽減税率の対象外で、食品や飲料水で消費税が10%になるものはこちら。

 

  1. 外食したとき
  2. 酒などのアルコール飲料
  3. 医薬品ではない栄養ドリンク

 

外食は贅沢なので10%、アルコールや医薬品の栄養ドリンクは生活必需品とはまではいえないから10%というワケですね。

 

わかりづらいかもですが、2%の差はかなり大きいですよ。だって金利で考えれば定期預金で金利2%だったらけっこう稼げちゃいますもんね。

 

消費税が8%になっているかはレシートで確認しよう

軽減税率が適用されているかはレシートで確認しましょう。

 

たとえば先日セブンイレブンでポテチを買ったのですが、消費税率は8%で課税されていました。

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一方で封筒は10%で課税されています。

こんな感じで、消費税の区分はレシートに記載されているので、毎回確認しておくことが大事です。

 

キャッシュレス還元もある

スマホやクレカで支払えば、キャッシュレス還元がもらえます。

 

キャッシュレス還元率は2%or5%なので、これもまたけっこう大きいですね。

キャッシュレス還元をもらうには、対象のお店で、スマホやクレカで決済する必要があります。

 

まあ、コンビニや大手スーパーはキャッシュレスを導入しているので、お得ですね。

ちなみにセブンイレブンなどコンビニはキャッシュレス還元率が2%でした。

 

軽減税率の仕訳はどうすればいい?

10月以降は消費税の区分とキャッシュレス還元に気をつけてください。

 

  1. 軽減税率8%の仕訳
  2. キャッシュレス還元の仕訳

 

軽減税率8%の仕訳

たとえば会議があるのでコンビニで飲み物を5本540円で買ったとしましょう。

 

そのときの仕訳はこちらになります。

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
10/1 会議費 540 課税仕入8%(軽) / 現金 540 飲み物

 

飲料水は軽減税率の対象でしたよね?そのため課税仕入は8%(軽)になります。

課税仕入8%と課税仕入8%(軽)はべつものなので気をつけてください…

 

なにが違うかと言うと、消費税の内訳です。

消費税率及び地方消費税率について、次のとおり引き上げることとされています。

なお、令和元年10月1日からの税率引上げと同時に、軽減税率制度が実施されます。

適用開始日 現行
(注1)
令和元年10月1日
税率区分 標準税率
(注1)(注2)
軽減税率
(注3)
消費税率 6.3 7.8% 6.24
地方消費税率 1.7

(消費税額の17/63)
2.2%

(消費税額の22/78)
1.76

(消費税額の22/78)
合計 8.0% 10.0% 8.0%

国税庁/軽減税率:https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6303.htm

上記のとおり、9月までの消費税の内訳と10月の軽減税率適用後の消費税の内訳が若干ちがいます…

 

消費税が免税の事業者なら意識しなくていいのですが、課税事業者の場合はきっちり分けておかないと納税額が分かってきてしまうので気をつけてください。

 

キャッシュレス還元の仕訳

つづいて、キャッシュレス還元の仕訳ですが、還元された金額を雑収入として計上すればOKデス。

 

たとえばさきほどの飲料水をクレカ決済で購入したとしましょう。キャッシュレス決済をしたので5%の還元を受けれました。

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
10/1 会議費 540 課税仕入8%(軽) / 現金 515 飲み物
雑収入 25 不課税 キャッシュレス還元

 

上記の仕訳のとおり、キャッシュレス還元分は雑収入として計上します。消費税の区分は不課税でよいです。

 

軽減税率に対応した会計ソフトで帳簿を作ろう

消費税が増税されましたので、増税に対応した会計ソフトが必要になるかとおもいます。

また請求書を発行するときも、消費税の区分をしっかりと明記しなければいけなくなりました。

 

そこでおすすめの会計ソフトがやよいの青色申告です。

クラウドの会計ソフトはfreeeやマネーフォワードなど他にもありますが、もっとも安いセルフプランで消費税の申告書まで作成できるのはやよいの青色申告だけです。

消費税の申告が必要な方はぜひやよいの青色申告を使ってみてください。

 

やよいの青色申告で仕訳を作成

たとえばやよいの青色申告で旅費交通費の仕訳を作ってみますね。

まず「メインメニュー」→「仕訳の入力」で仕訳をつくる画面に飛びます。

そのあとは下記のように仕訳をつくり、さいごに登録ボタンを押してください。

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たったこれだけで仕訳が作れるのでカンタンだとおもいますよ。

 

売上の仕訳も下記のように作れちゃいます。

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こんな感じで帳簿を作成していき、最終的には確定申告書も作成できます。

 

やよいの青色申告を利用した確定申告書の作り方はこちらの記事にまとめてありますので参考にしてください。

参照:10万円節約!やよいの青色申告の使い方【画像で解説】

 

弥生の請求書発行サービス:Misocaもおすすめ

増税の影響で、請求書もあらたな消費税区分に対応したものが必要になりましたよね。

 

この機会に弥生会計のMisocaをお試ししてみませんか?

Misoca無料でつかえる請求書発行サービスです。

こんなかんじの請求書を発行できますよ。

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しかもMisocaひとつで、見積書、納品書、請求書、領収書の発行が可能です。

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私自身も3年ほどMisocaを愛用してまして、大変恐縮ですが、ずっと無料のプランで利用させてもらっていますw

 

下記の記事の後半で、Misocaで請求書を作る方法をまとめていますのでお時間あるときに目を通しておいていただけますか?

参照:請求書に交通費を含めるときの書き方【消費税に注意です】

 

まとめ:消費税が8%で対象になるのは食品、飲料水、新聞です

軽減税率が適用されて、消費税が8%になるのはこちらでした。

 

  1. 食品
  2. 飲料水
  3. 新聞

 

しかし、上記のなかでも軽減税率の対象にならないものもありました。

 

  1. 外食したとき
  2. 酒などのアルコール飲料
  3. 医薬品ではない栄養ドリンク

 

ようするに生活必需品ではないと、政府が判断したものは8%になりませんw

ひどく主観的な考えですね…

 

とはいえ消費税は増税されましたが、キャッシュレス決済をすれば、2020年6月までは2%or5%の還元が受けれます。

つまり、2020年6月までは食品などの軽減税率が受けれるものは安上がりになります。

当分の間は、スマホやクレカ決済を徹底させておくべきですね。

 

また増税の影響で会計ソフトや請求書サービスの乗り換えを考えている方は弥生会計が便利でした。

会計ソフトではやよいの青色申告をつかえば、セルフプランで消費税の申告書まで作成できます。これは他のクラウド会計ソフトに比べて格安の機能ですのでぜひ活用してください。

 

請求書サービスについてはMisocaで決まりですね。月に5通以内であればずっと無料でつかえるので個人事業主さんにはかなり有り難いサービスではないでしょうか。

 

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