すぐわかる!車をローンで買ったときの仕訳【割賦手数料に注意】

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「車をローンで買ったときの仕訳が知りたい」

「割賦手数料はどのように会計処理をする?」

「車の下取りがあったときは?」

 

上記のような疑問にお答えします。

 

ローンで車を買ったときに注意なのが、割賦手数料です。

この割賦手数料は、支払期間で按分して費用計上することになりますよ。

 

この記事の内容

・車を購入したときの仕訳

・決算時の仕訳

 

車をローンで買ったときの仕訳

車をローンで買ったときの仕訳を作成しました。

まずは仕訳をご覧ください。

 

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
1/1 車両運搬具 780,000 課税仕入れ10% / 長期未払金 900,000 カローラ
租税公課 50,000 不課税 自動車税等
保険料 50,000 非課税 自賠責保険
車両費 5,000 不課税 登録検査等
車両費 10,000 課税 登録検査代行手数料
預け金 5,000 リサイクル預託金
長期前払費用 100,000 割賦手数料

 

で、決算時には次のように仕訳をします。

 

①減価償却

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
12/31 減価償却費 156,000 不課税 / 車両運搬具 156,000 カローラ

 

②長期前払費用

 

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
12/31 支払利息 20,000 不課税 / 長期前払費用 20,000 割賦手数料

 

すごく分かりづらそうに見えますが、そうでもないです。

ローンで車を購入したときの仕訳を作成するにあたって、注意すべきポイントが4つあるので、これらを解説していきます。

 

  1. 車両運搬具の取得価額を計上する
  2. 割賦手数料は期間按分で計上する
  3. 費用は消費税の区分に気をつける
  4. リサイクル預託金を資産計上する

 

車両運搬具の取得価額を計上する

車の取得価額は、本体価格+付属品価格+納車費用です

 

注意すべきは納車費用ですかね。

車を使える状態にするまでにかかった費用は取得価額にすべき、という考え方なので、納車費用も取得価額に加わります。

 

購入した減価償却資産の取得価額には原則としてその資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。

国税庁:減価償却資産の取得価額

 

ただし、ここにも例外がありまして、一部の支出はすぐに費用で計上してOKになります。

 

車の場合ですと、自動車取得税、車の登録費用、申請代行費用ですね。

 

ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に算入しないことができます

(1) 次のような租税公課等

イ 不動産取得税又は自動車取得税

ロ 新増設に係る事業所税

ハ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

中略

(4)減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)

(5)割賦販売契約などによって購入した減価償却資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や売手側の代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用

国税庁:取得価額に含めないことができる付随費用

上記のような感じで、取得価額に含めなくていいものは損金で計上しましょう。

そのほうが有利です。

 

割賦手数料は期間按分で計上する

ローン(割賦)で車を購入すると、割賦手数料がかかります。

 

この割賦手数料は、いわゆるローン返済の利息ですね

車を購入したときは、ひとまず長期前払費用で計上して、決算時に期間按分した金額を支払利息で計上します。

 

仕訳はこんな感じ。

ローンを5年とすれば、10万の割賦手数料のうち2万円だけが今期の損金です。

 

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
12/31 支払利息 20,000 不課税 / 長期前払費用 20,000 割賦手数料

 

で、じつはこの割賦手数料の処理方法は2通りあります。

 

  1. 割賦手数料を取得価額に含める
  2. 割賦手数料を支払利息で計上する

 

原則は①の取得価額に含める方法で、②の処理方法は割賦手数料と割賦期間が明確でないとできない例外的な処理となります

 

ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、取得価額に算入しないことができます。

 (5) 割賦販売契約などによって購入した減価償却資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や売手側の代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用

国税庁:取得価額に含めないことができる付随費用

とはいえ、おすすめは割賦手数料を支払利息で計上する方法です。

なんでかといいますと、こっちのほうが資産を買ったときの利息をいくら払っているのか帳簿で確認しやすいからです。

 

割賦手数料を取得価額に含める場合は消費税に注意

原則にしたがって、割賦手数料を取得価額に含める処理をすると、消費税の計上を間違えやすいんです

 

税額に影響を与えるのですこし詳しく説明しますが、税抜経理で車の取得価額が100万円になれば、この車にかかる課税仕入控除額は10万円ですよね。(100万×10%)

 

しかし、このうち割賦手数料分の10万円が車の取得価額に含まれていれば、課税対象の取得価額は90万円になるので課税仕入控除額は9万円になります…

 

会計ソフトを利用していると、自動で消費税額が計上されてしまいますが、ここは手入力で消費税額を調整しなければいけないので、間違えがおきやすいです。

 

このように割賦手数料はやや複雑です。

税法上は例外的な処理ではありますが、割賦手数料を長期前払費用にして、期間に応じて支払利息を計上するのがおすすめです

 

費用は消費税の区分に気をつける

車を買ったときの仕訳は消費税区分も大事です。

 

自賠責保険料は「非課税」ですし、自動車取得税や車の登録費用は「不課税」というぐあいに細かく分類する必要があります。

 

非課税と不課税の区別をしっかりしないと、課税仕入控除を全額とれるかとれないかに影響を与えしますし、課税が非課税or不課税になると、消費税額が大きく変わってしまいます…

 

ここはかなり細かいですが、納税額に影響するのできちんと分類してください。

参照:消費税の不課税、非課税の違いは?【課税売上割合が重要です】

 

リサイクル預託金を資産計上する

車のリサイクル費用は、廃車時にはじめて費用計上できるので、それまではリサイクル預託金として資産計上します。

 

BSでいうと、固定資産/投資その他の資産ですね。

 

決算時の仕訳:減価償却費の計上

車の資産計上ができ、期末をむかえたら減価償却費を計上して、車両運搬費の残高をへらします。

仕訳はこちら。

 

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
12/31 減価償却費 156,000 不課税 / 車両運搬具 156,000 カローラ

 

何度も書いてきましたが、減価償却費を計上したら、車両運搬具の残高をBSで確認してくださいね。

 

BSで管理することが大事なので、ここはしつこく言い続けていきますw

参照:中古車の減価償却の仕訳は?【残高が大事です】

 

決算時の仕訳:支払利息の計上

割賦手数料は一旦長期前払費用として資産計上されていたので、これを取り崩して一部を費用にします。

 

5年ローンで10万円の割賦手数料なので、1年間では2万円が支払利息になります。

 

仕訳にしましょう。

日付 借方 借方金額 税区分 / 貸方 貸方金額 税区分 摘要
12/31 支払利息 20,000 不課税 / 長期前払費用 20,000 割賦手数料

 

支払利息は不課税なので、ここも間違えないように。

あともう分かっているとはおもいますが、長期前払費用の残高が減っていることも確認してくださいね。

 

まとめ:車をローンで買ったときの仕訳は割賦手数料に注意

ローンで車を購入したときの仕訳で注意すべきポイントは4つありました。

 

  1. 車両運搬具の取得価額を計上する
  2. 割賦手数料は期間按分で計上する
  3. 費用は消費税の区分に気をつける
  4. リサイクル預託金を資産計上する

 

間違えやすいのは割賦手数料ですね。

原則は取得価額にふくめますが、例外的に長期前払費用で資産計上して、期間におうじて支払利息を計上する方法もあります。

 

私としては、割賦手数料がいくらだったのかを帳簿で表現できるので、こちらの計上方法が好きです。

 

あと消費税の区分はよく確認しましょうね。

ここは税務調査でも指摘されやすいポイントですし、赤字でも消費税を納税している法人さんは多数ありますので。

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